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県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域における行為規制(群馬県自然環境保全条例・群馬県自然環境保全条例施行規則関係)

更新日:2020年12月3日 印刷ページ表示
  • 県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域では、自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為が規制されます。
  • これらの地域内において規制される行為等(下表参照)は、知事の許可を受け(又は知事に対し届け出)なければ行うことができません。
  • なお、規制される行為等に係る具体的な基準や手続き、行おうとする行為が規制に該当するか等については、下記までお問い合わせください。
県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域において規制される行為等の概要
地区区分 規制される行為等 許可・届出を要する事項
県自然環境保全地域 特別地区 地区内で右のような行為を行う場合であって、当該行為が一定基準を超える場合は知事の許可が必要。
※野生動植物保護地区内での指定された種(卵を含む)の捕獲、採取等は禁止されている。
  1. 建築物、工作物の新築、改築又は増築。
  2. 宅地の造成、土地の開墾、その他土地の形質変更。
  3. 鉱物の掘採、又は土石の採取。
  4. 水面の埋立て、又は干拓。
  5. 河川、湖沼等の水位・水量に増減を及ぼさせること。
  6. 木竹の伐採。
  7. 知事が指定する区域内における木竹の損傷。
  8. 知事が指定する区域内において自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定する植物を植栽・播種すること。
  9. 知事が指定する区域内において自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定する動物を放つこと。(家畜の放牧を含む。)
  10. 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1kmの区域内で当該湖沼等に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
  11. 知事が指定する区域内(道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域)における車馬・動力船の使用又は航空機の着陸。
普通地区 地区内で右のような行為を行う場合であって、当該行為が一定基準を超える場合は知事への届出が必要。
  1. 建築物、工作物の新築、改築又は増築。
  2. 宅地の造成、土地の開墾、その他土地の形質変更。
  3. 鉱物の掘採、又は土石の採取。
  4. 水面の埋立て、又は干拓。
  5. 特別地区内の河川、湖沼等の水位・水量に増減を及ぼさせること。
緑地環境保全地域 地区内で右のような行為を行う場合であって、当該行為が一定基準を超える場合は知事への届出が必要。
  1. 建築物、工作物の新築、改築又は増築。
  2. 宅地の造成、土地の開墾、その他土地の形質変更。
  3. 鉱物の掘採、又は土石の採取。
  4. 水面の埋立て、又は干拓。
  5. 木竹の伐採。
  6. 河川、湖沼等の水位・水量に増減を及ぼさせること。

指定地域の概要