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県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域における行為規制(群馬県自然環境保全条例・群馬県自然環境保全条例施行規則関係)
更新日:2020年12月3日
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- 県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域では、自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為が規制されます。
- これらの地域内において規制される行為等(下表参照)は、知事の許可を受け(又は知事に対し届け出)なければ行うことができません。
- なお、規制される行為等に係る具体的な基準や手続き、行おうとする行為が規制に該当するか等については、下記までお問い合わせください。
地区区分 | 規制される行為等 | 許可・届出を要する事項 | ||
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県自然環境保全地域 | 特別地区 | 地区内で右のような行為を行う場合であって、当該行為が一定基準を超える場合は知事の許可が必要。 ※野生動植物保護地区内での指定された種(卵を含む)の捕獲、採取等は禁止されている。 |
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普通地区 | 地区内で右のような行為を行う場合であって、当該行為が一定基準を超える場合は知事への届出が必要。 |
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緑地環境保全地域 | 地区内で右のような行為を行う場合であって、当該行為が一定基準を超える場合は知事への届出が必要。 |
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