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水道水が満たすべき水質について
更新日:2020年5月14日
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水道によって供給される水が備えなければならない水質上の要件を「水質基準」といい、水道法及び水質基準に関する省令で定められています。
水質基準は、水道水の飲用により人の健康を害したり、飲用に支障を生じるものであってはならないという観点から、現在51項目の物質について、基準値が定められています。
水質基準項目の物質名と基準値は、下表1をご覧ください。
また、水質基準ではないものの、水質管理上留意すべきものとされているのが「水質管理目標設定項目」です。水質基準と重複する項目を含め、現在27項目について、目標値が定められています。
水質管理目標設定項目は、下表2をご覧ください。
水質基準項目
番号 | 区分 | 基準項目 | 基準値 |
---|---|---|---|
01 | 病原生物の指標 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
02 | 病原生物の指標 | 大腸菌 | 検出されないこと |
03 | 金属類、無機物質 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 |
04 | 金属類、無機物質 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 |
05 | 金属類、無機物質 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 |
06 | 金属類、無機物質 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 |
07 | 金属類、無機物質 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 |
08 | 金属類、無機物質 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 |
09 | 金属類、無機物質 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
10 | 金属類、無機物質 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 |
11 | 金属類、無機物質 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
12 | 金属類、無機物質 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 |
13 | 金属類、無機物質 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 |
14 | 一般有機化学物質 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
15 | 一般有機化学物質 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
16 | 一般有機化学物質 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
17 | 一般有機化学物質 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
18 | 一般有機化学物質 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
19 | 一般有機化学物質 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
20 | 一般有機化学物質 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
21 | 消毒剤、消毒副生成物 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
22 | 消毒剤、消毒副生成物 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
23 | 消毒剤、消毒副生成物 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
24 | 消毒剤、消毒副生成物 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
25 | 消毒剤、消毒副生成物 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
26 | 消毒剤、消毒副生成物 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
27 | 消毒剤、消毒副生成物 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
28 | 消毒剤、消毒副生成物 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
29 | 消毒剤、消毒副生成物 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
30 | 消毒剤、消毒副生成物 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
31 | 消毒剤、消毒副生成物 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
32 | 金属類、色 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 |
33 | 金属類、色 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 |
34 | 金属類、色 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
35 | 金属類、色 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 |
36 | 味 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 |
37 | 金属類、色 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 |
38 | 味 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
39 | 味 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
40 | 味 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
41 | 発泡 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
42 | 臭気 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
43 | 臭気 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
44 | 発泡 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
45 | 臭気 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 |
46 | 味 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
47 | 基礎的性状 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
48 | 基礎的性状 | 味 | 異常でないこと |
49 | 基礎的性状 | 臭気 | 異常でないこと |
50 | 基礎的性状 | 色度 | 5度以下 |
51 | 基礎的性状 | 濁度 | 2度以下 |
mg/L(ミリグラム毎リットル)
水質管理目標設定項目
番号 | 区分 | 項目 | 目標値 |
---|---|---|---|
1 | 金属類、無機物質 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下 |
2 | 金属類、無機物質 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定) |
3 | 金属類、無機物質 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下 |
5 | 一般有機化学物質 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
8 | 一般有機化学物質 | トルエン | 0.4mg/L以下 |
9 | 一般有機化学物質 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 |
10 | 消毒剤、消毒副生成物 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
12 | 消毒剤、消毒副生成物 | 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 |
13 | 消毒剤、消毒副生成物 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) |
14 | 消毒剤、消毒副生成物 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) |
15 | 農薬 | 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として、1以下 |
16 | 臭気 | 残留塩素 | 1mg/L以下 |
17 | 味 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上100mg/L以下 |
18 | 色 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.01mg/L以下 |
19 | 味 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 |
20 | 臭気 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 |
21 | 臭気 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 |
22 | 味 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量)(※注1) | 1.2mg/L以下 (※注1) |
23 | 臭気 | 臭気強度(TON) | 3以下 |
24 | 味 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
25 | 濁り | 濁度 | 1度以下 |
26 | 腐食 | pH値 | 7.5程度 |
27 | 腐食 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける |
28 |
病原生物の指標 |
従属栄養細菌 |
1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定) |
29 |
一般有機化学物質 |
1,1-ジクロロエチレン |
0.1mg/L以下 |
30 |
金属類、無機物質 |
アルミニウム及びその化合物 |
アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下 |
31 | 一般有機化学物質 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定) |
(※注1) 有機物の量を評価する項目として「過マンガン酸カリウム消費量」で「3mg/L以下」と設定されていますが、群馬県企業局では、全有機炭素(TOC)の量との相関関係を把握し、項目を「有機物等(全有機炭素(TOC)の量)」に変更し「1.2mg/L以下」としています。
mg/L(ミリグラム毎リットル)