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【重要なお知らせ】建設業関係各種申請・届出に係る押印廃止のお知らせ
更新日:2020年12月28日
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建設業法施行規則等の改正により、令和3年1月1日以降、建設業対策室が取り扱う各種申請・届出については、申請者の押印が不要となります。※一部の書類については法令の規定及び真正性の担保のため引き続き押印が必要となりますので、御注意ください。
なお、押印廃止に伴う各種様式の改正については、今後、しおりの改正と同時に順次実施します。
押印が不要となる各種申請・届出様式
建設業許可関係
- 各種様式(様式第〇号とあるものすべて)
- 建設業の許可申請の取下げ願
- 始末書
- 申立書
- 建設業許可証明書
- 確定申告書の写し(税務署の受領印がない場合の申請者印)
経営事項審査
- 経営規模等評価申請書(様式第二十五号の十一)
- 課税標準高を上回った際の理由書
- 建設機械のリース契約に関する誓約書
- 経理処理の適正を確認した旨の書類
- 経営規模等評価申請(総合評定値請求)取下げ願
- 経営規模等評価結果証明書等請求書
- 確定申告書の写し(税務署の受領印がない場合の申請者印)
解体工事業登録
- 各種様式(様式第〇号とあるものすべて)
- 廃業等届出書
- 建設業の許可を受けた旨の通知
浄化槽工事業登録関係
- 各種様式(様式第〇号とあるものすべて)
- 登録廃業届
各種申請・届出共通
- 委任状(許可書・経営事項審査結果通知書の送付先が代理人である場合には申請者の押印が必要です。)
押印が必要な書類
- 請負契約確認書類(契約書・注文書・発注証明書)
- 他機関が発行する各種証明・確認書類(他機関にて押印廃止をしている場合を除く)
留意事項
- 各種書類の真正性に疑義が生じた場合等については、作成者の確認のため、主たる営業所の電話番号または申請書記載の電話番号あてに確認をさせていただく場合があります。