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群馬県建設工事に係る共同企業体取扱要綱

更新日:2024年10月11日 印刷ページ表示

目的

第1条 この要綱は、県が発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)について必要な事項を定めることにより、建設業の健全な発展を図ることを目的とする。

活用

第2条 共同企業体の活用は、建設業者の信用、技術、施工能力等を勘案し、技術力の結集等により、効果的施行の確保ができると認められる場合とする。

種類

第3条 共同企業体の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)特定建設工事共同企業体

 建設工事の特性に着目して県の発注する工事ごとに結成される共同企業体をいう。

(2)経常建設共同企業体

 優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、経営力及び施工力を強化するために結成する共同企業体をいう。

対象工事の種類及び規模

第4条 特定建設工事共同企業体の対象工事の種類及び規模は、原則として次の各号に掲げるとおりとする。

(1)対象工事の種類

 イ 技術的難度の高い特定建設工事(橋梁、トンネル、ダム、空港、堰、下水道等の土木構造物及び建築・設備等の建設工事)

 ロ 新技術・新工法の研究開発を目的とする研究開発型工事及び新技術・新工法の実用化を目的とする実験型工事等技術力を結成して行う建設工事

 ハ 特殊工法を内容とすること等により地元企業への建設技術の移転を目的として行う建設工事、又はその他部局長が特に必要と認めた建設工事

(2)対象工事の規模

対象工事の規模一覧
業種 規模
土木一式工事 20億円以上(ただし、前号ロ及びハに該当する場合は、3億円以上とすることができる。)

建築一式工事

20億円以上

電気・電気通信・管(設備)専門工事

5億円以上

造園工事

1億5千万円以上

その他の専門工事 2億円以上

 注) 建築一式及び電気・電気通信・管(設備)専門工事において、部局長が必要と認めた場合は、それぞれ10億以上、2億円以上とすることができる。

 2 経常建設共同企業体の対象工事の種類及び規模は、群馬県建設工事請負業者選定要領(昭和47年9月5日制定。以下「選定要領」という。)第13条に規定する単体企業への発注標準金額区分の場合に準ずる。

構成員の数

第5条 共同企業体の構成員の数は、原則として3社以内とする。

構成員の組合せ

第6条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、原則として工事請負者名簿における等級格付が選定要領第6条に規定するA等級に属する者の組合せとする。

2 経常建設共同企業体の構成員の組合せは、原則として総合評定値の数値が選定要領第6条に規定するA等級に属する者以外の者で、同一等級又は直近等級に属する者の組合せとする。この場合の選定要領第6条中の総合数値は総合評定値の数値と読み替えるものとする。構成員の要件

第7条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

 (1)群馬県建設工事入札参加資格審査申請を行い、資格審査で適格と認められ、工事種別毎に格付を受けていること。

 (2)当該建設工事に対応する許可業種につき、許可後5年を超える営業年数を有すること。

 (3)原則として、当該建設工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての実績を有し、かつ当該建設工事と同種の工事を施行した経験を有すること。

 (4)当該建設工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置しうること。

2 経常建設共同企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

 (1)希望する工事種別に対応する許可業種につき許可後5年を超える営業年数を有すること。

 (2)原則として、希望する工事種別につき元請としての実績を有すること。

 (3)希望する工事種別に対応する許可業種に係る監理技術者となることができる者、又は主任技術者となることができる者で国家資格を有するものが存し、これらの技術者を工事現場ごとに専任で配置しうること。

出資比率

第8条 共同企業体の構成員の出資比率の最小限度基準は、次の各号に定めるところによる。

 (1)2社の場合 30パーセント以上

 (2)3社の場合 20パーセント以上

代表者の選定方法

第9条 特定建設工事共同企業体の代表者は、当該工事に対応する特定建設業の許可を有する者とし、その出資比率は、構成員中最大(同比率である場合を含む。)とする。

2 経常建設共同企業体の代表者は、構成員の協議により決定された者とする。

有効期間

第10条 特定建設工事共同企業体の有効期間は、次の各号に定めるところによる。

 (1)県が請負契約を締結した特定建設工事共同企業体の有効期間は、当該当然工事の完成後3個月を経過した日までとする。

 (2)当該工事につき結成された共同企業体のうち契約の相手方とならなかったものの有効期間は、当該工事の契約が締結されたときをもって終了するものとする。

2 経常建設共同企業体の有効期間は、単体企業の場合に準ずる。

結成

第11条 特定建設工事共同企業体の結成方法は次の各号に定めるところによるものとする。

 (1)工事主務課長は、当該建設工事に合わせて第5条、第6条第1項、第7条第1項、第8条及び第9条の規定に基づき、当該特定建設工事共同企業体に係る構成員の要件、組み合わせ等結成に必要な要件について、特定建設工事共同企業体結成に係る告示(別記例)により、掲示の方法をもって公示するものとする。

 なお、入札方法を一般競争入札とする場合にあっては、一般競争入札の公告と組み合わせて告示するものとする。

 (2)特定建設工事共同企業体は、前号の規定に基づいて、任意に結成させるものとする。ただし、構成員は同一工事で2以上の特定建設工事共同企業体の構成員になることができない。

 (3)工事主務課長は、指名競争入札で施工を予定する建設工事において、必要とする特定建設工事共同企業体が3組以上結成されなかった場合は、第1号に規定する手続きを再度行うことができるものとする。

2 経常建設共同企業体は任意に結成させるものとする。ただし、構成員は2以上の経常建設共同企業体の構成員となることはできない。

指名競争入札参加申請書類等

第12条 共同企業体を結成した者が資格審査を申請しようとするときは、次の書類を知事に提出するものとする。

 (1) 共同企業体入札参加資格審査申請書(別記様式第1号)

 ただし、経常建設共同企業体の申請においては、これに替えてぐんま電子入札共同システムによる手続により行うものとする。

 (2)共同企業体協定書

 ア 特定建設工事共同企業体協定書(別記様式第2号)

 イ 経常建設共同企業体協定書(別記様式第3号)

 (3) 誓約書

 ア 特定建設工事共同企業体誓約書(別記様式第4号)

 イ 経常建設共同企業体誓約書(別記様式第5号)

2 特定建設工事共同企業体の指名競争入札参加資格審査申請は、工事を発注する当該部局の長が特に必要と認める工事について、その都度結成させ申請させるものとする。

3 経常建設共同企業体の指名競争入札参加資格審査申請の申請期間は、請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格に係る基本的事項等の告示(以下「告示」という。)により定める期間とする。

資格審査

第13条 共同企業体の資格審査(以下「資格審査」という。)は、単体企業の場合に準ずるものとする。この場合、審査項目は選定要領第23条を、級別格付は選定要領第6条を適用するものとする。ただし、特定建設工事共同企業体の審査は、選定要領第22条(1)客観的事項の審査のみを適用するものとする。

工事請負資格者名簿への登載

第14条 特定建設工事共同企業体の工事請負資格者名簿への登載は、次の各号に定めるところによる。

 (1)工事主務課長は、結成された特定建設工事共同企業体について第11条第1項の規定に基づく公示で定めた期限までに、第12条に定める共同企業体入札参加資格審査申請書等を正本1部、写し1部を提出させ、そのうち正本を特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請依頼書(別記様式第6号)とともに、建設企画課長へ送付するものとする。

 (2)建設企画課長は、前号の送付があったときは、選定要領第6条に規定するA等級の業者のみで結成される特定建設工事共同企業体にあっては級別格付け審査を省略し、A等級に格付けされたものとみなし選定要領第3条に定める審査委員の適格審査を受け、工事請負資格者名簿に追加登載する。この場合に建設企画課長は、工事主務課長に、適格審査の結果を特定建設工事共同企業体入札参加資格者認定通知書(別記様式第7号)により通知するとともに、特定建設工事共同企業体入札参加資格認定通知書(別記様式第8号)を送付するものとする。

 (3)工事主務課長は、前号の送付があったときは、当該特定建設工事共同企業体の代表者に通知するものとする。

2 経常建設共同企業体の工事請負資格者名簿への登載は、単体企業の場合に準ずる。ただし、同一の工事種別において、経常建設共同企業体として名簿へ登載する場合には、当該経常建設共同企業体における構成員の単体企業としての名簿登載はできないものとする。

指名

第15条 工事主務課長は特定建設工事共同企業体を指名するときは、入札参加資格審査委員会に諮るものとする。

2 経常建設共同企業体の指名は、単体企業の場合に準ずる。

混合入札

第16条 前条までの規定により、特定建設工事共同企業体を結成させて行う工事について、特定建設工事共同企業体以外の有資格業者(本県に建設工事入札参加資格申請を行い、資格審査で適格と認められ、工事種別毎に格付けを受けている者)であって、当該工事を確実かつ円滑に施工することができると認められるもの(以下「単体有資格業者」という。)があるときは、特定建設工事共同企業体により行わせる競争に当該単体有資格業者を参加させることができるものとする。

要綱に定めのない事項

第17条 この要綱に定めのない事項については別に県土整備部長が定める。

 附則

 この要綱は、昭和61年1月1日から施行する。

 中略

 附則

 この要綱は、令和6年10月9日から施行する。

参考

群馬県建設工事に係る共同企業体取扱要綱(PDF:63KB)

共同企業体結成に係る公示例・様式集(Word:37KB)

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