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経営事項審査の虚偽申請は監督処分等の対象になります!

更新日:2019年4月4日 印刷ページ表示
  • 経営事項審査は、公共工事の適正な施工を確保するために重要な役割を果たしており、その申請内容に虚偽があった場合、公共工事の品質確保に重大な支障を来すことになります。
  • ところが最近、添付書類の改ざん(工事契約書の偽造、建設機械特定自主検査記録表の日付の書き替え等)による、経営事項審査の虚偽申請が増えています。
  • 経営事項審査の申請書類に虚偽があった場合は、建設業法第28条の規定により、指示処分や営業停止処分などの監督処分が行われます。
  • 群馬県では、公共工事の適正な施工を確保するため、虚偽申請が発覚した場合は、処分を前提とした厳しい態度で臨みます。
    「この程度なら」などと軽い気持ちで提出書類を偽造すると、思わぬペナルティを受けることになりかねません。

 改ざんをはじめとする虚偽申請は絶対にお止めください

指示処分の内容

  • 文書による指示(指示に対して講じた措置の報告を含む)
  • 建設業者監督処分簿(閲覧対象)に処分内容を登載
  • 国土交通省ホームページ「ネガティブ情報等検索サイト<外部リンク>」による公表
    URL https://www.mlit.go.jp/nega-inf/
  • 翌事業年度における経営事項審査評価点数の減点
  • この他、監督処分の内容に応じて、県などの発注機関から入札参加にかかる指名停止措置を受ける場合があるほか、建設業法第50条第1項 第4号の規定に基づき、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。