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群馬県建設業審議会
更新日:2019年3月14日
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1 名称
群馬県建設業審議会
2 設置根拠法令等
群馬県建設業審議会条例(昭和32年3月29日条例第22号)
【参考】
第一条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三十九条の二の規定により、群馬県建設業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
3 設置年月日
昭和32年4月1日
4 委員
人数 現在は0人
任期 2年とし、再任を妨げない。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会議の公開・非公開の別
原則として公開とする。
6 会議の開催予定
日時
現時点の開催予定はありません。
会場
現時点の開催予定はありません。
内容
現時点の開催予定はありません。
7 会議録等
該当なし
8 関係法規等
建設業法
9 備考
現在、他の建設業関係会議等で建設業の改善に関する事項を審議しています。