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建設業許可閲覧所の利用について(WEB予約を開始します)

更新日:2024年11月8日 印刷ページ表示

【重要なお知らせ】閲覧所利用予約がWEB上で可能となります

令和6年10月1日から閲覧所利用に当たっての予約がLoGoフォーム(外部リンク)によりWEB上で可能となります。

詳しくは「3 予約方法」をご覧ください。

1 閲覧可能書類

群馬県知事許可建設業者における次の書類が閲覧可能です。

なお、国土交通大臣や他の都道府県知事による許可業者の書類の閲覧については、各許可行政庁にお問い合わせください。

  • 建設業許可申請書(閲覧対象書類のみ)
  • 各種変更届出書(閲覧対象書類のみ)
  • 決算変更届出書【事業年度終了後の変更届出書】(納税証明書は対象外です)

※閲覧可能な範囲は最大で5年前の書類までとなります。

2 利用可能時間(完全予約制)

毎週月曜日から木曜日(金曜日は休止日です。)の以下の閲覧可能時間枠(1~4)の中から利用を希望する時間帯を選択し、予約をお願いします。
利用は1日当たり1枠、予約は最大2日分までとなります。※座席に限りがあるため、閲覧は原則1名でお願いします。

なお、閲覧可能数は1回の閲覧所利用当たり最大5業者分となります。

閲覧可能時間枠

  1.  9時30分~10時30分
  2. 10時45分~11時45分
  3. 13時30分~14時30分
  4. 14時45分~15時45分

※書架整理のため、下記の日にちは閲覧休止とします。

令和6年11月29日(金曜日)、12月27日(金曜日)~令和7年1月6日(月曜日)、1月31日(金曜日)、2月28日(金曜日)、3月31日(月曜日)

3 予約方法

(1)WEB予約(令和6年10月1日運用開始【試行】)

(2)電話予約

  • 連絡先:027-226-3524
  • 受付時間:月曜日~金曜日の9時00分~12時00分/13時00分~16時30分
  • キャンセルの場合には上の連絡先にお電話ください。

4 閲覧所利用における注意事項

  • 予約時間前に閲覧所に入室することはできませんので、フロア外でお待ちください。
  • 閲覧所での私語及び携帯電話の使用ならびに電子機器での複写はご遠慮ください。
  • コピーを当日お渡しすることはできません。Faxで申請いただき、完成後連絡をいたします。

5 その他

 群馬県建設業法施行細則

  • 第九条 提出書類は、これを貸出し、又は閲覧所の外に持ち出してはならない。
  • 2 建設企画課長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
    一 この規則又は係員の指示に従わない者
    二 提出書類を汚損し、若しくは毀損した者又はそのおそれがあると認められる者
    三 他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者