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各種申請に係わる手数料一覧

更新日:2019年4月5日 印刷ページ表示

開発許可、宅地造成の申請に係わる手数料は次のとおりです。
なお、手数料に関しては、条例に基づき群馬県証紙により納付していただくことになります。

開発許可の申請に係わる手数料

 開発許可の申請に係わる手数料は、群馬県開発行為許可等手数料条例により定められています。
 詳細については、条例をご確認ください。

開発許可の申請に係わる手数料一覧
区分 開発区域の面積 自己居住用 自己業務用 その他
(非自己用)
法第35条の2
(変更許可)注
法第29条第1項又は第2項
(開発許可)
0.1ha未満 8,600円 13,000円 86,000円 ア設計変更(開発区域減を含む)
左の金額の1/10
イ敷地増
敷地増加分に対応した左の金額と同じ
ウその他の変更
10,000円
エ変更がア~イに重複する場合
その合計金額(ただし上限額870,000円)
0.1以上0.3ha未満 22,000円 30,000円 130,000円
0.3以上0.6ha未満 43,000円 65,000円 190,000円
0.6以上1.0ha未満 86,000円 120,000円 260,000円
1.0以上3.0ha未満 130,000円 200,000円 390,000円
3.0以上6.0ha未満 170,000円 270,000円 510,000円
6.0以上10.0ha未満 220,000円 340,000円 660,000円
10.0以上 300,000円 480,000円 870,000円
法第41条第2項ただし書
(建築面積の割合等の特例許可)
46,000円
法第42条第1項ただし書
(開発許可を受けた土地における建築許可)
26,000円
法第43条第1項
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築許可)
敷地面積  
0.1ha未満 6,900円
0.1以上0.3ha未満 18,000円
0.3以上0.6ha未満 39,000円
0.6以上1.0ha未満 69,000円
1.0ha以上 97,000円
法第45条
(地位の承継承認)
開発区域面積 自己居住用 自己業務用 その他(非自己用)
1.0ha未満 1,700円 1,700円 17,000円
1.0ha以上 1,700円 2,700円 17,000円
法第47条第5項
(開発登録簿の写し交付)
470円

注 手数料の算定方法等については、事前に審査担当者と協議してください。

ha:ヘクタール

宅地造成の申請に係わる手数料

 宅地造成の申請に係わる手数料は、群馬県宅地造成等規制法関係手数料条例により定められています。
 詳細については、条例をご確認ください。

宅地造成の申請に係わる手数料一覧
区分 切土又は盛土をする土地の面積 手数料
法第8条第1項本文
(許可申請)
500m2以内 12,000円
500m2超1,000m2以内 21,000円
1,000m2超2,000m2以内 31,000円
2,000m2超5,000m2以内 47,000円
5,000m2超10,000m2以内 67,000円
10,000m2超20,000m2以内 110,000円
20,000m2超40,000m2以内 170,000円
40,000m2超70,000m2以内 250,000円
70,000m2超100,000m2以内 340,000円
100,000m2超 420,000円
法第12条第1項本文
(変更許可申請)注
申請1件につき、右下欄に掲げる額を合算した額
(その額が420,000円を超えるときは、420,000円)
ア宅地造成に関する工事の計画の変更(イの規定する変更のみに該当する場合を除く。) 切土又は盛土をする土地の面積(アに規定する変更がない場合であって、切土又は盛土をする土地の面積の縮小を伴うときは、当該縮小後の面積)の区分に応じ、法第8条第1項本文の申請に定める金額の1/10
イ切土又は盛土をする土地の面積の増加を伴う宅地造成に関する工事の計画の変更 増加する土地の面積の区分に応じ、法第8条第1項本文の申請に定める金額
ウその他の変更 10,000円

注 手数料の算定方法等については、事前に審査担当者と協議してください。

m2:平方メートル

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