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各種申請に係わる手数料一覧
更新日:2019年4月5日
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開発許可、宅地造成の申請に係わる手数料は次のとおりです。
なお、手数料に関しては、条例に基づき群馬県証紙により納付していただくことになります。
開発許可の申請に係わる手数料
開発許可の申請に係わる手数料は、群馬県開発行為許可等手数料条例により定められています。
詳細については、条例をご確認ください。
区分 | 開発区域の面積 | 自己居住用 | 自己業務用 | その他 (非自己用) |
法第35条の2 (変更許可)注 |
---|---|---|---|---|---|
法第29条第1項又は第2項 (開発許可) |
0.1ha未満 | 8,600円 | 13,000円 | 86,000円 | ア設計変更(開発区域減を含む) 左の金額の1/10 イ敷地増 敷地増加分に対応した左の金額と同じ ウその他の変更 10,000円 エ変更がア~イに重複する場合 その合計金額(ただし上限額870,000円) |
0.1以上0.3ha未満 | 22,000円 | 30,000円 | 130,000円 | ||
0.3以上0.6ha未満 | 43,000円 | 65,000円 | 190,000円 | ||
0.6以上1.0ha未満 | 86,000円 | 120,000円 | 260,000円 | ||
1.0以上3.0ha未満 | 130,000円 | 200,000円 | 390,000円 | ||
3.0以上6.0ha未満 | 170,000円 | 270,000円 | 510,000円 | ||
6.0以上10.0ha未満 | 220,000円 | 340,000円 | 660,000円 | ||
10.0以上 | 300,000円 | 480,000円 | 870,000円 | ||
法第41条第2項ただし書 (建築面積の割合等の特例許可) |
46,000円 | ||||
法第42条第1項ただし書 (開発許可を受けた土地における建築許可) |
26,000円 | ||||
法第43条第1項 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築許可) |
敷地面積 | ||||
0.1ha未満 | 6,900円 | ||||
0.1以上0.3ha未満 | 18,000円 | ||||
0.3以上0.6ha未満 | 39,000円 | ||||
0.6以上1.0ha未満 | 69,000円 | ||||
1.0ha以上 | 97,000円 | ||||
法第45条 (地位の承継承認) |
開発区域面積 | 自己居住用 | 自己業務用 | その他(非自己用) | |
1.0ha未満 | 1,700円 | 1,700円 | 17,000円 | ||
1.0ha以上 | 1,700円 | 2,700円 | 17,000円 | ||
法第47条第5項 (開発登録簿の写し交付) |
470円 |
注 手数料の算定方法等については、事前に審査担当者と協議してください。
ha:ヘクタール
宅地造成の申請に係わる手数料
宅地造成の申請に係わる手数料は、群馬県宅地造成等規制法関係手数料条例により定められています。
詳細については、条例をご確認ください。
区分 | 切土又は盛土をする土地の面積 | 手数料 |
---|---|---|
法第8条第1項本文 (許可申請) |
500m2以内 | 12,000円 |
500m2超1,000m2以内 | 21,000円 | |
1,000m2超2,000m2以内 | 31,000円 | |
2,000m2超5,000m2以内 | 47,000円 | |
5,000m2超10,000m2以内 | 67,000円 | |
10,000m2超20,000m2以内 | 110,000円 | |
20,000m2超40,000m2以内 | 170,000円 | |
40,000m2超70,000m2以内 | 250,000円 | |
70,000m2超100,000m2以内 | 340,000円 | |
100,000m2超 | 420,000円 | |
法第12条第1項本文 (変更許可申請)注 |
申請1件につき、右下欄に掲げる額を合算した額 (その額が420,000円を超えるときは、420,000円) |
|
ア宅地造成に関する工事の計画の変更(イの規定する変更のみに該当する場合を除く。) | 切土又は盛土をする土地の面積(アに規定する変更がない場合であって、切土又は盛土をする土地の面積の縮小を伴うときは、当該縮小後の面積)の区分に応じ、法第8条第1項本文の申請に定める金額の1/10 | |
イ切土又は盛土をする土地の面積の増加を伴う宅地造成に関する工事の計画の変更 | 増加する土地の面積の区分に応じ、法第8条第1項本文の申請に定める金額 | |
ウその他の変更 | 10,000円 |
注 手数料の算定方法等については、事前に審査担当者と協議してください。
m2:平方メートル