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群馬県被災土地建物判定対策推進協議会規約

更新日:2018年10月19日 印刷ページ表示

平成29年4月1日改正

目的

第1条 本会は、地震等により被災した宅地及び建築物の危険性を判定する「被災宅地危険度判定制度」及び「被災建築物応急危険度判定制度」の適正な運用と県、各市町村の連携を図ることにより、震災時等における二次災害の軽減、防止に寄与し、県民生活の安定に資することを目的とする。

名称

第2条 本会は、群馬県被災土地建物判定対策推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

事業

第3条 協議会は、第1条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

  1. 被災宅地危険度判定士及び被災建築物応急危険度判定士(以下併せて「判定士」という。)の養成に関すること。
  2. 判定士を指揮、監督する指導者の養成に関すること。
  3. 調査、研究及び情報収集に関すること。
  4. その他目的達成に必要な事項に関すること。

構成

第4条 協議会は、群馬県及び県内の市町村で構成する。

会長

第5条 協議会に会長を置き、会長は群馬県県土整備部建築課長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

部会

第6条 協議会に第3条の事業を円滑に遂行するため、被災宅地危険度判定部会及び被災建築物応急危険度判定部会(以下併せて「部会」という。)を置き、別表に掲げる者(以下「部会員」という。)で組織する。
2 部会に部会長を置き、被災宅地危険度判定部会の会長に高崎市開発指導課長、被災建築物応急危険度判定部会の会長に前橋市建築指導課長が充たる。
3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、その議長となる。
4 部会は、当該部会の事業に関する事項を調査、検討する。

分科会

第7条 部会に、専門的事項を調査、検討するための分科会を置くことができる。
2 分科会は、調査、検討した結果について、部会に報告しなければならない。

合同会議

第8条 部会及び分科会は、第3条の事業の遂行及び相互の活動連携を図るため、合同で会議を開催することができる。

事務局

第9条 協議会の事務を処理するため、事務局を群馬県県土整備部建築課に置く。

別表

区分

被災宅地危険度判定部会員

被災建築物応急危険度判定部会員

群馬県

建築課長

建築課長

前橋市

建築指導課長

建築指導課長

高崎市

開発指導課長

建築指導課長

桐生市

建築指導課長

建築指導課長

伊勢崎市

建築指導課長

建築指導課長

太田市

建築指導課長

建築指導課長

沼田市

 

建築住宅課長

館林市

都市計画課長

建築課長

渋川市

 

建築住宅課長

藤岡市

都市計画課長

都市計画課長

富岡市

 

建築課長

安中市

 

建築住宅課長

みどり市  

建築指導課長

※上記の規約は次からダウンロードができます。