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開発許可制度の手引
群馬県では、都市計画法に基づく開発許可制度の運用について、「開発許可制度の手引」を策定しています。
「開発許可制度の手引」策定の経緯や位置づけ、改訂の経過は次のとおりです。
1 経緯
開発許可制度は、昭和43年に制定された都市計画法において、市街化区域及び市街化調整区域の制度により、段階的かつ計画的に市街化を図ろうとする都市計画の理念を受け創設されました。
その後、経済社会の変化等に応じて、数回の法律改正が行われてきましたが、最近では平成12年に大改正が行われ、地域毎の実情に応じた運用が可能になるなどを盛り込んだ制度となりました。
また、それ以外の開発許可制度に関連する法律では、主なものとして、平成6年には行政手続法が制定され、行政手続における公正確保、透明性向上等の観点が義務づけられたことや、平成12年には地方分権一括法により開発許可制度が自治事務として、従来の国の通達に基づく運用から許可権限を行う各地方自治体の自主性に基づく運用へと変わったことが挙げられます。
「開発許可制度の手引」は、法律に基づいて開発許可制度を運用するにあたり、制度の解説、許可基準、手続のしかた等を示す目的で、昭和48年に初版を作成して以来、適時改訂を行っています。《「開発許可制度の手引」の一文より抜粋》
2 「開発許可制度の手引」の位置づけ
行政手続法によると、行政庁は申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとして定めなければならず、行政上特別の支障があるときを除き、法令により当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならないとされています。
本手引はこの審査基準に相当する部分を多く含んでいますが、手引の中で基準という表現で示している部分はもちろんですが、そう表現していなくても法律の解釈を示している部分もあり、それらも審査の前提となるため審査基準の一部と位置づけるものです。
また、本手引は許可権を持つ群馬県という立場で作成しているもので、県内で許可権を持つ以下の各市においては、条例、条例施行規則、基準、取扱い等について異なる場合があります。《「開発許可制度の手引」の一文より抜粋》
(令和6年4月現在)
中核市:前橋市、高崎市
施行時特例市:伊勢崎市、太田市
事務処理市:桐生市、館林市、藤岡市
3 「開発許可制度の手引」の改訂(平成19年11月30日改訂版以降)
昭和48年の初版以降、適時改訂を行ってきたところですが、平成19年11月30日改訂版以降の改訂(更新)記録は次のとおりです。
改訂版発行履歴 | 改訂理由 | 掲載ページ |
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令和6年4月1日改訂版 | 時点修正及び審査表の追加 | 【最新版】 開発許可制度の手引き【令和6年4月1日改訂版】 |
令和5年4月1日改訂版 | 時点修正 | |
令和4年4月1日改訂版 | 令和4年4月1日施行の改正都市計画法等に伴う改訂 | |
令和3年4月1日改訂版 | 群馬県開発行為等の規制に関する規則の改正等(押印廃止関連) 各種審査表の見直し |
|
令和2年4月1日改訂版 | 時点修正(各種審査表の掲載など) | |
平成31年4月1日改訂版 | 群馬県開発行為等の規制に関する規則等の改正による | |
平成30年4月1日改訂版 | 時点修正 | |
平成29年4月1日改訂版 | 群馬県開発審査会提案基準の改訂等による | |
平成28年11月30日改訂版 | 申請書類の簡素化に係る時点修正 | |
平成28年4月1日改訂版 | 時点修正 | |
平成27年4月1日改訂版 | 時点修正 | |
平成25年4月1日改訂版 | 法33条一部改正、群馬県開発審査会提案基準の改訂等による | |
平成24年4月1日改訂版 | 法34条11号基準の追加等 | |
平成23年7月1日改訂版 | 地域・地区の時点修正 | |
平成22年4月1日改訂版 | 群馬県開発審査会提案基準の改正等による | |
平成21年4月1日改訂版 | 市街化調整区域内における運用基準の改正等による | |
平成20年7月1日改訂版 | 群馬県開発審査会提案基準の改正等による | |
平成19年11月30日改訂版 | 平成19年11月30日施行の改正都市計画法等に伴う改訂 |