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改正都市計画法(開発許可制度)が令和4年4月1日から施行されます
近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進など、安全なまちづくりのための対策を講じるために、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により都市計画法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。
■群馬県の取り扱いについては、パンフレット(改正都市計画法(開発許可制度)が令和4年4月1日から施行されます(PDFファイル:2.6MB)をご覧ください。
以下、1.法改正の概要、2.群馬県の対応状況、3.関連リンクを併せてご参照ください。
1.法改正の概要
(1)災害レッドゾーンの開発規制の強化(法第33条第1項第8号(改正))
「開発区域内に原則災害レッドゾーンを含まない」とする規制は、従来「自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為」及び「自己以外の業務の用に供する施設の開発行為」でしたが、法改正により、「自己の業務の用に供する施設の開発行為」についても規制の対象となりました。
なお「自己の居住の用に供する住宅の開発行為」については、引き続き、この規制の対象外となります。
区域の名称 | 根拠規定 |
---|---|
災害危険区域 | 建築基準法第39条第1項 |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法第3条第1項 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項 |
土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項 |
浸水被害防止区域 | 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項 |
(2)災害ハザードエリアからの移転の促進(法第34条第8号の2(創設))
市街化調整区域の災害レッドゾーン内にある施設を同一の市街化調整区域の災害レッドゾーン外に移転する場合、新たに開発行為を認める特例が創設されました。
(3)市街化調整区域の浸水想定区域等における開発規制の厳格化(法第34条第11号及び第12号(改正))
市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為等が厳しく制限されていますが、都道府県等の条例で指定した区域(条例区域)では、特例的に一定の開発行為等が可能となっています。
しかし、今回の法改正により、原則として災害リスクの高い災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等を条例区域に含めてはならないことが明確に示されました。
区域の名称 | 根拠規定 | ハザードエリアの種類 |
---|---|---|
災害危険区域 | 建築基準法第39条第1項 | 災害レッドゾーン |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法第3条第1項 | 災害レッドゾーン |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項 | 災害レッドゾーン |
土砂災害特別警戒区域(注) | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項 | 災害レッドゾーン |
浸水被害防止区域 | 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項 | 災害レッドゾーン |
土砂災害警戒区域(注) | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項 | 災害イエローゾーン |
浸水想定区域 | 水防法第15条第1項第4号の浸水想定区域内のうち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を勘案して、洪水、雨水出水又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域 | 災害イエローゾーン |
都市計画法施行令第8条第1項第2号ロから二までに掲げる土地の区域
|
(注)『土砂災害特別警戒区域』は『土砂災害警戒区域』に含まれますが、災害イエローゾーンまで対象であることを示すため、敢えて分けて表示しています。
2.群馬県の対応状況
(1)法改正等条項と規制対象地域等との関係
法改正等条項 | ハザードエリアとの関わり | 規制対象地域 | 群馬県所管市町村(注) |
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(1)法第33条第1項第8号(改正) | 災害レッドゾーン内の規制 | 全地域 | 中核市、施行時特例市、事務処理市を除く28市町村 |
(2)法第34条第8号の2(創設) | 災害レッドゾーンからの移転 | 市街化調整区域のみ | 佐波郡玉村町、邑楽郡板倉町、邑楽郡明和町、邑楽郡千代田町、邑楽郡大泉町、邑楽郡邑楽町 |
(3)法第34条第11号及び第12号(改正) | 災害レッドゾーン及び災害イエローゾーン内の規制(厳格化) | 市街化調整区域のみ | 佐波郡玉村町、邑楽郡板倉町、邑楽郡明和町、邑楽郡千代田町、邑楽郡大泉町、邑楽郡邑楽町 |
(注)『群馬県所管市町村』には、中核市(前橋市、高崎市)、施行時特例市(伊勢崎市、太田市)、事務処理市(桐生市、館林市、藤岡市)の各市は含まれていません。(群馬県とは別に基準を定めている等、計画地が各市内である場合には、直接各市にお問い合わせください。)
(2)法改正等条項毎の対応状況について
- 『(1)災害レッドゾーンの開発規制の強化(法第33条第1項第8号(改正))』について
➔法令どおり運用します。 - 『(2)災害ハザードエリアからの移転の促進(法第34条第8号の2(創設))』について
➔法令どおり運用します。 - 『(3)市街化調整区域の浸水想定区域等における開発規制の厳格化(法第34条第11号及び第12号(改正))』について
➔群馬県では従来より法第34条第12号に基づく条例等を定め運用しています。今回の法改正を受け、群馬県では、次のとおり県条例等の改正を行いました。
規定名称 | 新旧対照表 | 改正後全文 |
---|---|---|
群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例 | 県条例改正新旧対照表(PDFファイル:60KB) | 県条例改正改正後全文(PDFファイル:84KB) |
群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則 | 県規則改正新旧対照表(PDFファイル:52KB) | 県規則改正改正後全文(PDFファイル:116KB) |
群馬県開発審査会提案基準 | 県提案基準改正新旧対照表(PDFファイル:162KB) | 県提案基準改正改正後全文(PDFファイル:315KB) |
県条例等の改正の概要
- 条例区域から除外される区域(原則開発許可できない区域)として、浸水ハザードエリア等(※注)を規定しました。【県条例・県条例施行規則の改正】(※注)想定最大浸水深3メートル以上の区域(地域防災計画に定められた避難場所への確実な避難が可能な区域等を除く)等を示します。
- 1.により条例区域から除外される区域であっても、安全上及び避難上の対策を講じたものに限り、開発審査会の議を経て開発許可が可能となるよう規定しました。【県開発審査会提案基準改正】
なお、検討経過において実施したパブリックコメントは、こちら(県民意見提出制度(パブリックコメント)実施状況)をご覧ください。
3.関連リンク
(1)改正都市計画法に関する情報(法改正の内容を確認するには…)
- 都市計画法の改正について(国土交通省ホームページ)<外部リンク>