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土地区画整理事業の事業計画に関する意見書

更新日:2020年11月30日 印刷ページ表示

 土地区画整理事業の利害関係者は、土地区画整理組合(注)及び市町村が施行者である事業計画について、公衆の縦覧に2週間供したものに対する意見書を知事に提出することができます。

(注)
 ただし、次の2項目の市における土地区画整理組合が施行者である事業計画については、市に意見書の提出をすることになります。

  1. 中核市である前橋市及び高崎市、施行時特例市である伊勢崎市及び太田市[地方自治法により]
  2. 桐生市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、及び富岡市(面積が10ヘクタール未満の事業)[県の条例により]

根拠法令

組合施行の場合

法第20条第2項
 当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者(以下「利害関係者」という。)は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。

市町村施行の場合

法第55条第2項
 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。

意見書の提出方法

1 意見書の記載事項

 意見書には、対象となる事業計画、事業計画との利害関係、意見書の趣旨及び理由を記載願います。

2 意見書の提出期限

 意見書を提出できる期限は、「事業計画の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日まで」です。
 郵送等の場合は、上記期限の日の消印有効です。
 事業計画の縦覧期間については、事業の施行者にご確認願います。

3 意見書の提出先

 〒371-8570
 群馬県前橋市大手町1丁目1番1号
 群馬県庁22階 南側フロア 都市計画課 企画推進係

 ・【様式】土地区画整理法に基づく意見書(PDFファイル:48KB)

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