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ぐんま土地区画整理事業見直しガイドライン
更新日:2020年11月30日
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平成27年3月19日
県土整備部都市計画課
「ぐんま“まちづくり”ビジョン」を踏まえて持続可能なまちづくりを推進するには、土地区画整理事業が必要とされた社会状況や住民要望などが大きく変化する中で、土地区画整理事業実施地区の事業の役割や効果を改めて点検・評価し、時代の変化に対応した柔軟な市街地整備手法への転換を図ることが必要であることから、新たに「ぐんま土地区画整理事業見直しガイドライン」を策定しました。
新たなガイドラインは、旧ガイドラインが市街地をどのように整備すべきか、様々なエリアを対象にしてきたのに対して、課題が山積みとなっている長期未着手・事業長期化の土地区画整理事業に絞ったものとした。また、地域の特性を踏まえた代替手法の評価方法の設定など、地域が抱える課題を早期に解決し、地域に最適な市街地整備手法の手順と手法を明らかにできるよう改訂しました。
ガイドラインの特色
- 対象地区それぞれが持つ解決しなければならない課題・弊害を住民へのアンケートなどにより明確にし、代替手法案を比較するときの評価項目としました。
- 課題解消度だけでなく、課題解消に要する期間も評価項目に加えました。
- 代替手法案は、必ず現行の土地区画整理事業と比較して評価することとしました。
- 土地区画整理事業を決定した時点と現時点での目的・必要性に変化があるかを確認することとしました。
- 3つの地域属性【線引き都市計画区域(既成市街地),線引き都市計画区域(新市街地),非線引き都市計画区域】に応じた見直しステップを用意しました。