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共同声明参考資料-8八ッ場ダム公金支出差止請求住民訴訟事件
更新日:2011年3月1日
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八ッ場ダム建設事業に関する1都5県知事共同声明(参考資料-8)
八ッ場ダムの必要性について
八ッ場ダム公金支出差止請求住民訴訟事件
利水
- 長期的な予測の妥当性
- 長期的な供給区域内の水道需要及び供給能力を合理的に予測し、その後に生じた短期的な事情からのみその判断を変更することは原則として想定されていない。(東京・前橋地裁)
- 当初想定していなかった需要の増加や水資源の不足が起こることもあり得るのであり、ある程度の余裕を持って水源確保を行い、そのための支出をすることもその裁量の範囲内の行為として許されると言うべき。事業変更に対して同意するという判断において、長期的な給水区域内の水需要及び供給能力を予測して慎重に再検証をすべきであり5年程度の期間をかけて再検証を行うことは当然に許容されるべき。(水戸地裁)
- その他の判断
- 都は日本の首都であり、ひとたび渇水が生じれば社会的に大きな混乱が生じることは想像に難くなく、安定供給確保に重きを置いた手法を採用することはむしろ合理的。(東京地裁)
- 八ッ場ダムを除いた水源のみによっては現在必要とされている水量を安定的に供給することは困難。(前橋地裁)
- 将来つくばエクスプレス関連等の新たな開発による人口増加や新たな企業立地等による需要の増加が生じる可能性もあることからすれば、(需要想定が)明らかに不合理であるとはいい難い。(水戸地裁)
治水効果
- 利根川上流部の過去の降雨パターンを見ても降雨パターンには様々なものがあるのは明らか。仮に、カスリーン台風が再来し同一の降雨分布が見られる場合において、八ッ場ダムの治水効果がゼロであったとしても、直ちに八ッ場ダムが不要であるということにはならない。(3地裁)
- 昭和34年9月洪水では、八ッ場ダムの治水効果は毎秒1369m3であり、効果が乏しいとは言えない。(3地裁)
判決
- 東京地裁 平成21年5月11日(月曜日) 被告(東京都)勝訴の判決
- 前橋地裁 平成21年6月26日(金曜日) 被告(群馬県)勝訴の判決
- 水戸地裁 平成21年6月30日(火曜日) 被告(茨城県)勝訴の判決