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道路の承認工事について
道路の承認工事
道路法第24条では、道路管理者以外の者が道路に関する工事又は維持をすることができると規定されており、これを一般的に「道路の承認工事」と呼んでいます。
具体的な例としては、道路から駐車場等への乗入口を設置するために、以下のような工事をする場合です。
- 歩道の切下げを行う場合
- ガードレールを撤去又は移設する場合
- 縁石を撤去又は移設する場合
- 道路側溝を移設する場合
道路の承認工事は、道路法第24条により、道路管理者に申請し、承認を得なければ行うことはできません。
また、この工事にかかる費用は申請者負担となります。(申請手数料は無料です。)
県が管理する道路(国道18号(旧道)、三桁国道及び県道)の承認工事に関する申請や相談は、工事を行う住所地を管轄する土木事務所で受け付けています。
承認工事の承認基準等
承認工事を行うには、「群馬県承認工事承認基準」に適合した内容の工事である必要があります。
申請手続きの流れ
1 申請書の提出
道路の承認工事を行う場所を管轄する土木事務所に申請書を提出してください。(添付書類は、「群馬県承認工事事務取扱要領」を参照)
その際、承認工事の申請内容について、詳細なご説明をお願いします。
2 申請書の審査、承認
ご提出いただいた申請書は、土木事務所で「群馬県承認工事承認基準」に基づき審査し、承認を行います。
承認基準に合致しないものは、承認できませんので、申請前によくご確認ください。
3 承認書の受取り
土木事務所から申請書が承認された方に連絡いたしますので、土木事務所で承認書を受け取ってください。
申請受付から承認の連絡までに要する時間は、概ね1か月間です。
4 工事着手届(工事開始前)と工事完了届(工事完了後)の提出
実際に工事を始める際に、承認を受けた土木事務所に「工事着手届」を提出してください。
また、工事が完了しましたら、承認を受けた土木事務所に「工事完了届」を提出し、検査を受けてください。
検査終了後は、県が道路管理施設として引き継ぎを受け、道路管理者(県)が管理します。
申請の様式等
承認工事の承認申請等の様式は以下のとおりです。
また、承認工事の申請に必要な書類等については、「群馬県承認工事事務取扱要領」を確認してください。