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【樹木等所有者の方へ】道路上に張り出している枝などの伐採のお願い

更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

道路上張り出した枝などの伐採をお願いします。

沿道樹木が適正に管理されていないと、道路や歩道に張り出した枝への接触や倒木などにより、歩行者や自動車の通行に支障となることがあります。

道路法では、樹木等により道路の交通に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならないと定められています。(道路法第43条)

樹木の枝の張り出し等が原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合、樹木の所有者が責任を問われる場合があります。(民法第717条)
(昭和47年7月26日和歌山地裁判決、平成19年5月9日大阪地裁判決など)

次のような状況が見られる土地の所有者の方は、樹木の伐採、又は枝払い等をお願いします。

  1. 道路、歩道へ樹木が張り出している
  2. 枯れ木、折れ枝などによる通行への支障がある(又はそのおそれがある)
  3. 竹や草などの繁茂による通行への支障がある(又はそのおそれがある)

張り出し樹木の例写真
張り出し樹木の例

作業時の注意事項

  1. 電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う場合があるので、事前に最寄りの東京電力パワーグリッド株式会社各営業所又は東日本電信電話株式会社各支店に連絡し、立会いのもとで行ってください。
  2. 作業にあたっては、通行する車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落等に十分ご注意ください。

参考

民法(明治29年法律第89号)

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵(かし)がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法(昭和27年法律第180号)

(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
 一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
 二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。