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補償金に関する税法上の優遇措置について
更新日:2011年3月1日
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用地取得にご協力いただきますと、租税特別措置法に基づく税法上の優遇措置を受けることができます。
(1)譲渡所得の優遇措置
公共事業用地を譲渡した場合は、次の譲渡所得の課税の特例のうちどちらか一方を選択して受けることができます。
5,000万円の特別控除
譲渡所得の金額から最高5,000万円まで控除されます。
代替資産を取得した場合の課税の特例
土地代金等で代替資産を取得した場合は、代替資産の取得にあてられた金額については譲渡がなかったものとみなされます。
(2)代替地の提供者への優遇措置
公共事業に必要な用地の所有者に対して、代替地をご提供してくださる所有者(代替地所有者)にも租税特別措置法の優遇措置があります。
事業用地提供者、代替地提供者、群馬県の三者による契約(三者契約)をした場合、代替地提供者に対して「最高1,500万円の譲渡所得の特別控除」の適用があります。
※なお、課税の特例については、適用条件が個々に異なりますので、詳細については最寄りの税務署(資産税部門)にご相談下さい。