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事業認定等に関する適期申請ルール等について
近年、公共事業については、コスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まってきています。
1 国土交通省の取組み
国土交通省では土地収用法等の積極的活用を図るため、平成元年に事業認定等に関する適期申請のルールを定めその実施に努めてきたところですが、このような状況を踏まえ、新たに都市計画事業への適期申請ルールの適用、事業の進行管理に関する用地取得進捗状況等の公表を加えた新たな通達が出されました。
適期申請ルールとは
(1)事業認定の申請時期について
事業認定の申請は、事業申請単位の用地取得率(※注)が80%となったとき、又は用地幅杭の打設から3年を経たときのいずれか早い時期を経過したときまでに収用手続きに移行するというものです。
(※注)「用地取得率」とは、土地所有者及び関係人数全体に対する契約済みの土地所有者及び関係人数の割合をいいます。
(2)裁決申請等の時期について
裁決申請及び明渡し裁決の申立てについては、事業認定の告示の後速やかに行うものとします。都市計画事業認可(承認)を受けた事業における裁決申請及び明け渡し裁決の申し立てについては、事業認可(承認)区間(区域)における用地取得率80%となったとき、又は、用地幅杭の打設から3年を経たときのいずれか早い時期を経過したときまでに、その準備に着手するというものです。ただし、特別な事情がある事業については、これによらないものとします。
2 群馬県の取組み
県土整備部では、主要事業の進行状況をお知らせするため、用地取得の進捗状況を公表することといたしました。
(1)主要事業
次の三の要件に該当する県土整備部所管の国庫補助事業(交付金事業を含む。都市計画事業については、都市計画法第59条第2項に規定する「国土交通大臣の認可」を受けた事業)
- ア 総事業費が3億円を超えるもの
- イ 事業期間が3年を超えるもの
- ウ 用地取得率が80%に達したもの又は全ての土地所有者及び関係人との用地交渉を開始してから3年経過したもの
(2)公表方法
毎年10月1日現在の公表対象となる主要事業を土木事務所等から報告を受け掲載する。
(3)公表事項
- ア 事業名称
- イ 全土地所有者及び関係人と用地交渉を開始後3年経過した時期
- ウ 用地取得率
- エ 着工予定時期
- オ 完成見込時期
- カ 収用手続きへの移行の状況並びに収用手続きに移行していない場合にはその理由及び対応策等
(都市計画事業にあっては、「事業の状況並びに事業期間延長の場合にはその理由及び対応策等」)
(4)主要事業の用地取得状況の進捗状況等について(令和5年10月1日現在)
事業名称(事業認定単位) | 用地の状況 | 着工予定時期 (※注1) |
完成見込時期 (※注2) |
収用手続への移行の状況並びに収用手続に移行していない場合にはその理由及び対応策等 | |
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全土地所有者及び関係人と用地交渉を開始後3年を経過した時期 |
用地取得率% |
||||
(主)前橋玉村線(朝倉工区) (前橋市下佐鳥町) |
未 | 88% | 一部着工済 | 令和10年度 | 関係者の協力を得ながら、鋭意任意交渉に努め、並行して事業認定申請に向け準備中。 |
事業名称(認可単位) | 用地の状況 | 着工予定時期 (※注1) |
完成見込時期 (※注2) |
事業の状況並びに事業期間延長の場合にはその理由及び対応策等 | |
---|---|---|---|---|---|
全土地所有者及び関係人と用地交渉を開始後3年を経過した時期 |
用地取得率% |
||||
(都)3・6・10号南北中央幹線 現道拡幅 (安中市安中二丁目)及び (都)3・5・3号下の尻茶屋町線 交差点改良(安中市安中一丁目~安中二丁目) |
未 | 96% | 一部着工済 | 令和11年度 | 関係者の協力を得ながら、鋭意任意交渉に努めている。 |
- (※注1):着工予定時期欄の「一部着工済」とは、工事着手が可能な部分について一部着工済であることを示しています。
- (※注2):「完成見込時期」等に関しては令和5年10月1日現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性があります。
(一):一般県道
(主):主要地方道
(都):都市計画道路