本文
群馬県条件付き一般競争入札(事後審査方式)実施要領
目的
第1条 この要領は、群馬県が発注する建設工事のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5の2の規定に基づき入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせる一般競争入札において、入札参加資格の審査を入札後に行う競争入札(以下「一般競争入札(事後審査方式)」という。)の実施に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「財務規則」という。)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
対象工事
第2条 原則として、設計価格(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が1千万円以上の建設工事のうち契約担当者(財務規則第2条第6号に規定する者をいう。以下同じ。)が適当と判断したものを、一般競争入札(事後審査方式)に付するものとする。
入札参加資格
第3条 契約担当者は、次に掲げる事項を入札参加資格として定めるものとする。
(1)群馬県建設工事請負業者選定要領(以下「選定要領」という。)第10条に規定する建設工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されていること。
(2)自治令第167条の4の規定に該当していないこと。
(3)財務規則第170条第2項の規定に基づく入札参加制限を受けていないこと。
(4)群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱第2条第1項に基づく指名停止を受けていないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後、選定要領第4条及び第5条による資格の再認定を受けていること。
(6)当該工事の設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(7)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
2 契約担当者は、前項において定めるもののほか、次に掲げる事項のうち必要と認めるものを入札参加資格として定めることができるものとする。
(1)資格者名簿の格付け又は総合数値等に関する事項
(2)特定建設業の許可に関する事項
(3)同種又は類似工事の施工実績に関する事項
(4)配置予定技術者の資格又は施工経験に関する事項
(5)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する営業所の所在地に関する事項
(6)その他必要な事項
3 自治令第167条の6第1項に基づき契約担当者が公告をした日から開札する日までの期間にわたって、前2項に規定する入札参資格を有してない者が行った入札は無効とする。
入札参加資格等の決定
第4条 契約担当者は、群馬県入札参加資格審査委員会の設置及び運営に関する要領に基づき設置された入札参加資格審査委員会において、次に掲げる事項を審議のうえ決定するものとする。
(1)前条に規定する入札参加資格の詳細に関すること
(2)第9条第3項に規定する決定に関すること
(3)その他必要と認めること
入札の公告
第5条 契約担当者は、自治令第167条の6及び財務規則第171条の規定に基づき、適切な方法により公告するものとする。
入札説明書
第6条 契約担当者は、前条の公告後すみやかに、財務規則第190条の8の規定に準じて入札説明書を交付するものとする。
2 次に掲げる事項を記載するものとする
(1)当該入札の公告の日付
(2)契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
(3)入札に付する工事内容等に関する事項
(4)契約条項を示す場所及び日時
(5)入札保証金に関する事項
(6)第3条に規定する入札参加資格に関する事項
(7)第7条に規定する申請書及び資料に関する事項
(8)第8条及び第9条に規定する落札者の決定の方法に関する事項
(9)入札執行の日時及び場所等に関する事項
(10)入札方法等に関する事項
(11)契約保証に関する事項
(12)工事費内訳書に関する事項
(13)入札の無効に関する事項
(14)契約書作成に関する事項
(15)支払条件に関する事項
(16)その他必要な事項
入札参加申請書及び入札参加資格確認資料の提出
第7条 契約担当者は、一般競争入札(事後審査方式)に参加する者の入札参加資格を確認するため、申請書及び資料の提出を入札参加希望者に求めるものとする。
2 契約担当者が第5条の入札公告又は前条の入札説明書において指定した申請書及び資料を期限までに提出しない者は、入札に参加できないものとする。
入札執行及び落札候補者の決定
第8条 契約担当者は開札において落札者決定を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。ただし、別に定める総合評価落札方式による入札においては、総合評価点の最も高い者を落札候補者とする。
2 前項の場合において、落札候補者となる者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札候補者の順位を決定する。
3 契約担当者は、第9条に規定する手続にしたがい落札者を決定する旨を宣言し、開札を終了するものとする。
4 落札候補者について自治令第167条の10第1項の規定により低入札価格調査を実施する場合は、その旨を前項における宣言に加えるものとする。
5 自治令第167条の10第1項の規定により失格基準価格を設けた場合は、第1項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内で失格基準価格以上の価格をもって入札した者を落札候補者とする。
6 自治令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合は、第1項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者を落札候補者とする。
入札参加資格審査及び落札者の決定
第9条 契約担当者は、開札終了後すみやかに落札候補者の入札参加資格の審査を行い、入札参加資格を有することを確認した場合、落札者を決定し入札参加者に通知するものとする。
2 契約担当者は、前項における審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していないことを確認した場合、次順位者から順次審査を行い、入札参加資格を有する者を確認するまで審査を行うものとする。
3 契約担当者は、前項の場合においては、入札参加資格審査委員会において審議のうえ次の事項に関することを決定するものとする。
(1)落札候補者及び次順位以降の者が入札参加資格を有していないこと
(2)入札参加資格を有している者を確認し、その者を落札者とすること
4 契約担当者は、入札参加資格を有していないことを確認した者に対しては、入札参加資格を有していないこと及びその理由を通知するとともに、建設工事の入札・契約に係る苦情処理要領に基づき、通知を行った日の翌日から起算して5日(群馬県の休日を定める条例(平成元年条例第16号)第1条に規定する県の機関の休日を含まない。)以内に、書面により当該理由について説明を求めることができる旨を教示するものとする。
5 契約担当者は、前条第4項により低入札価格調査を実施した結果、入札参加資格を有するにもかかわらず当該落札候補者を落札者としないことを決定した場合は、次順位以降の者について第2項及び第3項に従い審査及び決定を行うものとする。
入札の無効
第10条 入札に際し、不正な行為等があった場合は、当該入札者の入札を無効とする。
2 契約担当者は、第7条第1項に規定する入札参加申請書及び入札参加資格確認資料等に、虚偽記載等明らかに悪質な行為があった場合は、契約の解除を行うとともに指名停止等の措置を講ずるものとする。
電子入札による手続
第11条 ぐんま電子入札共同システムによる入札の場合は、前各条に定めるほか、ぐんま電子入札共同システムによる手続により行うものとする。
附則
1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。
2 群馬県条件付き一般競争入札(事後審査方式)試行要領(平成18年12月28日、監第30053-1号)は、平成19年3月31日で廃止する。
附則
1 この要領は、平成20年8月1日から施行する。
2 工事希望型競争入札実施要領(平成19年4月1日施行)は平成20年7月31日で廃止する。
3 郵便入札実施要領(平成19年4月1日施行)は平成20年7月31日で廃止する。
附則
1 この要領は、平成21年6月1日から施行する。