本文
群馬県条件付き一般競争入札(事前審査方式)実施要領
目的
第1条 この要領は、群馬県が発注する建設工事のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5の2の規定に基づき入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせる一般競争入札において、入札参加資格の審査を入札前に行う競争入札(以下「一般競争入札(事前審査方式)」という。)の実施に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第327号。以下「特例政令」という。)及び群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「財務規則」という。)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
対象工事
第2条 原則として、設計価格(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が1千万円 以上の建設工事のうち契約担当者(財務規則第2条第6号に規定する者をいう。以下同じ。)が適当と判断したものを、一般競争入札(事前審査方式)に付するものとする。
入札参加資格
第3条 契約担当者は、次に掲げる事項を入札参加資格として定めるものとする。
(1)群馬県建設工事請負業者選定要領(以下「選定要領」という。)第10条に規定する建設工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されていること。(特定建設工事共同企業体の場合は、新たに登録される者を含む。)
(2)自治令第167条の4の規定に該当していないこと。
(3)財務規則第170条第2項の規定に基づく入札参加制限を受けていないこと。
(4)群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱第2条第1項に基づく指名停止を受けていないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後、選定要領第4条及び第5条による資格の再認定を受けていること。
(6)当該工事の設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(7)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
2 契約担当者は、前項において定めるもののほか、次に掲げる事項のうち必要と認めるものを入札参加資格として定めることができるものとする。
(1)資格者名簿の格付け又は総合数値等に関する事項
(2)特定建設業の許可に関する事項
(3)同種又は類似工事の施工実績に関する事項
(4)配置予定技術者の資格又は施工経験に関する事項
(5)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する営業所の所在地に関する事項
(6)その他必要な事項
3 対象工事のうち、予定価格が特例政令第3条第1項に規定する総務大臣が定める額(以下「適用基準額」という。)以上の額となるもの(以下「特例政令適用工事」という。)については、次のとおりとする。
(1)財務規則第190条の2の規定により、特例政令適用工事に係る公告日現在で資格者名簿に登載されていない者について、所定の手続きを経て入札期日までに入札参加資格の有無を認定し、適格者については入札参加資格を与えるものとする。
(2)前項(1)を次のとおり置き換えるものとする。
対象工事に係る業種の経営事項審査に係る総合評定通知書の総合評定値(P)が、一定の数値以上であること
(3)特例政令第5条により前項(5)の要件は定めてはならない。
4 自治令第167条の6第1項に基づき契約担当者が公告をした日から開札する日までの期間にわたって、前3項に規定する入札参資格を有してない者が行った入札は無効とする。
資格者名簿に登載されていない者等の取り扱い
第4条 特例政令適用工事において、前条の公告日現在で、資格者名簿に登載されていない者については、財務規則第190条の2の規定に基づき、申請により、群馬県建設工事請負業者選定要領に基づいて審査のうえ、格付け等資格を決定するものとする。
2 特定建設工事共同企業体の場合については、申請により、群馬県建設工事に係る共同企業体取扱要綱に基づいて審査のうえ、格付け等資格を決定するものとする。
3 前2項における入札参加資格の申請については、建設工事入札参加資格申請書、特定建設工事共同企業体の場合は、共同企業体入札参加資格申請書、共同企業体協定書及び誓約書を、公告の日の翌日から起算して14日以内で、当該公告に定める日までに、提出させるものとする。
4 第1項又は第2項の場合において、入札期日までに審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
入札参加資格等の決定
第5条 契約担当者は、群馬県入札参加資格審査委員会の設置及び運営に関する要領に基づき設置された入札参加資格審査委員会において、次に掲げる事項を審議のうえ決定するものとする。
(1)第3条に規定する入札参加資格の詳細に関すること
(2)第9条第4項に規定する決定に関すること
(3)その他、委員長が必要と認める事項
入札の公告
第6条 契約担当者は、自治令第167条の6及び財務規則第171条の規定に基づき、適切な方法により公告するものとする。
2 特例政令適用工事において、特例政令第6条及び財務規則第190条の4の規定に基づき、入札期日の前日から起算して40日前までに、群馬県報へ登載し公告する場合は、財務規則第190条の4第2項に規定する事項を、英語により記載するものとする。
入札説明書
第7条 特例政令適用工事においては、財務規則第190条の8の規定に基づく入札説明書を、入札の公告後速やかに、入札参加希望者へ交付するものとする。
2 特例政令適用工事を除く対象工事(以下「特例政令適用外工事」という。)においても、前項に準じて入札説明書を交付するものとする。
3 次に掲げる事項を記載するものとする
(1)当該入札の公告の日付
(2)契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
(3)入札に付する工事内容等に関する事項
(4)契約条項を示す場所及び日時
(5)入札保証金に関する事項
(6)第3条に規定する入札参加資格に関する事項
(7)第8条に規定する申請書及び資料に関する事項
(8)第9条に規定する入札参加資格の確認に関する事項
(9)入札執行の日時及び場所等に関する事項
(10)入札方法等に関する事項
(11)契約保証に関する事項
(12)工事費内訳書に関する事項
(13)入札の無効に関する事項
(14)契約書作成に関する事項
(15)支払条件に関する事項
(16)その他必要な事項
入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出
第8条 契約担当者は、一般競争入札(事前審査方式)に参加する者の入札参加資格を確認するため、公告の日の翌日から起算して14日以内で当該公告に定める日までに、入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出を入札参加希望者に求めるものとする。
入札参加資格の確認
第9条 契約担当者は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、入札参加資格の有無について確認するものとする。
2 前項の確認は、申請書及び資料の提出期限日をもって行うものとする。
3 契約担当者は、第1項の審査の結果、入札参加資格を有していることを確認した場合は、その旨を通知するものとする。
4 契約担当者は、第1項の審査の結果、入札参加資格を有していない者があった場合、入札参加資格審査委員会で審議のうえ決定し、入札参加資格を有していないこと及びその理由を通知するものとする。
5 契約担当者は、特例政令適用外工事に係る前項の通知においては、建設工事の入札・契約に係る苦情処理要領に基づき、通知を行った日の翌日から起算して5日(群馬県の休日を定める条例(平成元年条例第16号)第1条に規定する県の機関の休日を含まない。)以内に、書面により当該理由について説明を求めることができる旨を教示するものとする。
6 契約担当者は、入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、入札参加資格を有すると認められた者が指名停止措置を受けた場合、資格の確認を取り消し、入札参加資格を有していないと認めたことを通知するものとする。
入札の執行と資格の確認
第10条 契約担当者は、財務規則第190条の7により、特例政令適用工事においては郵便による入札を禁止してはならない。
2 前項において、郵便による入札を行わせる場合は、工事費内訳書を入札書と同封し、郵送させることとする。
3 入札執行に先立ち、入札書を直接持参した者については、第9条第3項に規定する契約担当者が入札参加資格の有することを確認し通知した書面(以下「確認通知書」という。)の提示を求めることとする。
4 郵便による入札参加者については、確認通知書又はその写しを入札書と同封し、郵送させることとする。
入札の無効
第11条 入札参加資格のない者のした入札、虚偽の申請を行った者のした入札、現場説明書及び入札説明書等で示した入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。
2 契約担当者により入札参加資格を有することを確認された者であっても、入札執行時点で第3条に掲げる資格のない者のした入札は、無効とする。
落札者の公示
第12条 特例政令適用工事においては、財務規則第190条の10の規定に基づく事項を公示するものとする。
その他
第13条 入札参加希望者から提出された申請書等は、公表しない。
電子入札による手続
第14条 ぐんま電子入札共同システムによる入札の場合は、前各条に定めるほか、ぐんま電子入札共同システムによる手続により行うものとする。
附則
1 この要領は、平成8年1月1日から適用する。
2 一般競争入札の試行実施要領(平成6年3月15日、技第223号)は、平成8年3月31日で廃止する。
附則
1 この要領は、平成11年4月1日から施行する。
附則
1 この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附則
1 この要領は、平成15年6月1日から施行する。
附則
1 この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附則
1 この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則
1 この要領は、平成17年12月1日から施行する。
附則
1 この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則
1 この要領は、平成18年10月6日から施行する。
附則
1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この要領は、平成20年8月1日から施行する。
2 工事希望型競争入札実施要領(平成19年4月1日施行)は平成20年7月31日で廃止する。
3 郵便入札実施要領(平成19年4月1日施行)は平成20年7月31日で廃止する。
附則
1 この要領は、平成22年4月1日から施行する。