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群馬県建設工事に係る業務委託事務取扱要綱

更新日:2017年3月31日 印刷ページ表示

趣旨

第1条 この要綱は、法令その他別に定めがあるもののほか、県の支出の原因となる建設工事に係る調査、測量、設計等に関する事務の委託(以下「業務委託」という。)に関し必要な事項を定める。

指名の通知

第2条 契約担当者は、群馬県財務規則(平成3年規則第18号。以下「規則」という。)第186条の規定により指名の通知をしようとするときは、指名通知書(別記様式第1号。ぐんま電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)による入札(以下「電子入札」という。)の場合は電子入札システムによる指名通知書)によらなければならない。
2 契約担当者及び入札担当者は、前項の規定による指名を受けた者が入札を辞退しようとするときは、入札辞退届(別記様式第2号。電子入札の場合は電子入札システムによる辞退届)を提出させる。

予定価格の作成

第3条 契約担当者は、規則第169条第1項及び第187条の規定により予定価格を定めるときは、予定価格等調書(別記様式第3号)によらなければならない。

入札等

第4条 契約担当者は、書面により業務委託に係る入札を行うときは、入札に参加した者に入札書(別記様式第4号)を作成させ、これを封筒に入れてその表面に業務名及び業務場所並びに住所及び氏名を記載させて、公告又は指名通知書に示した日時に提出させる。
2 契約担当者は、業務委託に係る電子入札を行うときは、電子入札システムにより指定した期間内に入札書を登録させる。
3 契約担当者は、第1項及び前項に規定する入札を行ったときは、入札執行調書(別記 様式第5号。電子入札の場合は入札結果登録)を作成する。
4 第1項の規定は、規則第190条に規定する随意契約に係る見積合せを行う場合について準用する。

契約書

第5条 契約担当者は、規則第191条第1項に規定する契約書を業務委託契約書(別記様式第6号。以下「契約書」という。)及び業務委託契約約款(土木事業に係るものにあっては別記様式第7号、建築事業については別記様式第7号の2又は別記様式第7号の3。以下「約款」という。)により作成する。ただし、契約の性質又は目的により必要のない事項については、この限りでない。
2 契約担当者は、前項の規定により契約書を作成するときは、契約の相手方(以下「受託者」という。)から課税事業者届出書(別記様式第8号)又は免税事業者届出書(別記様式第9号)を徴する。
3 契約担当者は、規則第202条第1項の規定により既に締結した契約の内容を変更するときは、業務委託変更契約書(別記様式第9号の2)を作成する。

請書

第6条 契約担当者は、規則第191条第3項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約に関し必要な事項を記載した請書(別記様式第11号)を徴する。この場合、規則第202条第1項の規定により既に締結した契約の内容を変更するときは、受託者から業務委託変更請書(別記様式第10号)を遅滞なく提出させる。ただし、契約金額が変更により規則第191条第3項の規定される金額を超える場合には、業務委託変更契約書(別記様式第9号の2)を作成して契約を変更する。

契約保証金

第7条 規則第198条に規定する契約保証金は、金銭的保証を原則とし、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させ、又は契約保証金に代わる担保を提供させなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除できると認められる場合はこの限りでない。
2 規則第199条第3号に該当する場合で、業務価格(設計金額から消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)300万円未満の業務委託契約を締結するときは、契約保証金の全部を免除することができる。
(関連建設業者報告)
第8条 契約担当者は、契約締結後速やかに受託者から関連建設業者報告書(別記様式第12号)を提出させなければならない。ただし、入札参加資格審査申請時に提出した者にあっては、この限りでない。

管理技術者又は照査技術者の選任届

第9条 受託者が提出する管理技術者又は照査技術者の選任届は、管理技術者及び照査技術者選(改)任通知書(別記様式第13号)による。

業務工程表

第10条 受託者が提出する業務工程表は、業務工程表(別記様式第14号)による。

前金払

第11条 規則第99条に規定する前払金は、受託者から前払金請求書(別記様式第15号)を提出させ支払う。

部分引渡し

第12条 契約担当者は、規則第191条の2第2項に規定する部分引渡しを受けるときは、受託者から業務一部完了報告書(別記様式第16号)の提出を受けるとともに、規則第195条に規定する検査を行う。
2 契約担当者は、前項に規定する検査により引渡し部分の完了を確認したときは、検査調書(別記様式第17号の1)を作成するとともに、受託者に対し合格したことを通知し、直ちに部分引渡金請求書(別記様式第17号の2)を提出させる。

完了検査

第13条 契約担当者は、業務が完了し、受託者から業務完了報告書(別記様式第18号)が提出されたときは、規則第195条の規定による完了検査を行う。
2 契約担当者は、前項に規定する完了検査により業務の完了を確認したときは、検査調書を作成するとともに、受託者に対し合格したことを通知し、直ちに委託料請求書(別記様式第19号)を提出させる。

協議書

第14条 約款において「発注者と受注者とが協議して定める」とあるときは、協議書(別記様式第20号)を作成するとともに、協議事項を明らかにしておく。

 附則
 この要綱は、昭和51年7月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、昭和53年11月14日から施行する。
 附則
 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、平成4年11月16日から施行する。
 附則
 この要綱は、平成8年11月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 附則

 1 この要綱は、令和2年4月1日以降に入札公告等される案件から施行する。

 2 この要綱の施行の際現に改正前の本要綱の規定により締結されている契約に係る業務等の執行については、なお従前の例による。

   附則

 この要綱は、令和4年11月7日から施行する。

 附則

 1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 2 この要綱の施行の際現に改正前の本要綱の規定により締結されている契約に係る業務等の執行については、なお従前の例による。

群馬県建設工事に係る業務委託事務取扱要綱 (PDF:77KB)

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