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公正入札調査委員会要領
1 目的
本県が発注する建設工事及び建設工事に係る業務委託(以下「建設工事等」という。)の入札の適正を確保し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に的確に対応するため、群馬県建設工事請負業者選定要領第19条に定める地域機関等審査委員会を設置した地域機関等(以下「地域機関等」という。)が発注する建設工事等に係る情報には当該地域機関等の長を、その他の建設工事等に係る情報には契約検査課長を対応の責任者とする。
また、情報へ適切に対応するため、地域機関等が発注する建設工事等に係る情報は当該地域機関等の長が、その他の建設工事等に係る情報は担当部長が公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
2 調査審議事項
調査委員会は、建設工事等において入札談合に関する情報があった場合又は建設工事を発注する所属の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合には、次に掲げる事項について、調査審議するものとする。
- 公正取引委員会への通報の是非、事情聴取の実施、入札の延期その他入札談合に関する情報への対応
- その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
3 調査委員会の標準構成
地域機関等の長及び担当部長は次の表の左欄に掲げる部局ごとの区分に従い、それぞれ右欄に掲げる職にある者を標準の構成委員として調査委員会を設置する。県民局長及び担当部長は、次の表の左欄に掲げる部局ごとの区分に従い、それぞれ右欄に掲げる職にある者を標準の構成委員として調査委員会を設置する。
1.地域機関等発注工事のための調査委員会(地域機関等調査委員会)
部局 | 構成員 |
---|---|
環境森林部 | 該当する環境森林事務所若しくは該当する森林事務所長 |
農業部 | 該当する農村整備課長若しくは該当する農村整備センター長 |
県土整備部 | 該当する土木事務所長 |
その他 | 上記に準ずる。 |
2.その他の工事のための調査委員会(県庁調査委員会)
部局 | 構成員 |
---|---|
環境・森林局 | 環境森林部長、契約検査課長、環境政策課長、森林保全課長、当該工事の主務課長、当該工事の入札を執行する地域機関等の長 |
農業局 | 農政部長、農政部副部長、契約検査課長、農政課長、農業整備課長、当該工事の主務課長、当該工事の入札を執行する地域機関等の長 |
県土整備局 | 県土整備部長、県土整備部技監、契約検査課長、監理課長、建設企画課長、当該工事の主務課長、当該工事の入札を執行する地域機関等の長 |
その他 | 上記に準ずる。 |
4 会議
調査委員会は、必要に応じ随時会議を開催する。ただし、緊急の場合等会議を開催することができないときは、委員長は書類の回議をもって会議に代えることができる。
5 事務局
調査委員会の事務局は、地域機関等の長が委員長の場合は当該入札の執行事務を担当する所属に、担当部長が委員長の場合は契約検査課及び入札の執行事務を担当する所属に置くものとする。
附則
こ要領は、平成6年8月5日から適用する。
附則
この要領は、平成14年6月4日から適用する。
附則
この要領は、平成15年7月1日から適用する。
附則
この要領は、平成16年4月1日から適用する。
附則
この要領は、平成17年4月1日から適用する。
附則
この要領は、平成23年4月1日から適用する。
附則
この要領は平成26年4月1日から適用する。