本文
群馬県建設工事等に関する情報公表要領
目的
第1条 この要領は、群馬県が発注する建設工事(以下「工事という。」)及び建設工事に係る調査・測量・設計等の業務委託(以下「業務」という。)の入札及び契約等に関する情報を公表するために必要な事項を定める。
発注見通しの公表
第2条 主務課は、年度当初に予定価格が250万円を超えると見込まれる大型工事以外の工事に係る発注見通しは別紙様式1により、大型工事に係る発注見通しは別紙様式2により、業務に係る発注見通しは別紙様式3により、ぐんま電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)又は群馬県ホームページにより公表する。
2 主務課は、下半期分の発注見通し及び年度当初に公表した情報に修正を加えた発注見通しを当該年度の10月1日を目途に電子入札システム又は群馬県ホームページにより公表する。
3 主務課は、特に必要がある場合は発注見通しを随時公表できる。
4 入札執行事務を所管する地域機関等(入札執行を依頼しないものにあっては主務課。以下同じ。)は発注見通しに関する情報を取りまとめるとともに、発注見通しに関する資料を作成する。
5 発注見通しを公表する工事は、情報の取りまとめを行う時点で契約担当者が公表に適すると判断したものに限る。
6 主務課は、当該年度の末日まで発注見通しを公表する。
発注情報の公表
第3条 地域機関等は、工事に係る紙の入札書による入札(以下「紙入札」という。)を行うときは、あらかじめ別紙様式4により公表できる。
2 地域機関等は、業務に係る紙入札を行うときは、あらかじめ別紙様式5により公表できる。
3 地域機関等は、工事又は業務に係る電子入札システムによる入札(以下「電子入札」という。)を行うときは、速やかに次に掲げる事項を電子入札システムにより公表する。
- 工事名又は業務名
- 入札方式
- 工種又は業種
- 工事場所又は業務場所
- 工事概要又は業務内容
- 開札日
- 入札公告等ファイル又は発注図書
- 技術提案書を特定するための評価基準(業務説明書)
入札経過の公表
第4条 地域機関等は、工事又は業務に係る電子入札を行ったときは、速やかに次に掲げる事項を電子入札システムにより公表する。
- 一般競争入札又は指名競争入札における入札者の商号又は名称及び入札金額
- 随意契約における見積書提出者の商号又は名称及び見積金額
- 一般競争入札又は指名競争入札における最低制限価格未満の入札者の商号又は名称
- 一般競争入札又は指名競争入札における低入札価格調査基準価格未満の入札者の商号又は名称及び失格基準価格未満の入札者の商号又は名称
入札参加資格審査結果の公表
第5条 地域機関は、一般競争入札に係る電子入札において入札参加資格の審査を入札前又は入札後に行ったときは、電子入札システムにより入札参加資格審査結果を公表する。
2 地域機関等は、一般競争入札に係る紙入札において入札参加資格の審査を入札前又は入札後に行ったときは、別紙様式6により入札参加資格審査結果を公表できる。
契約内容の公表
第6条 地域機関等は、一般競争入札又は指名競争入札に係る工事請負契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を電子入札システムにより公表する。
- 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額とする。以下同じ。)
- 設計価格(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額とする。以下同じ。)及びその積算内訳
- 低入札価格調査基準価格(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額とする。以下同じ。)及び失格基準価格(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額とする。以下同じ。)
- 最低制限価格(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額とする。以下同じ。)
- 総合評価落札方式を適用した場合にあっては、群馬県総合評価落札方式実施要領第10条第2項で定める総合評価落札方式に関する評価調書(様式第13号)
- 指名業者の選定理由(予定価格が250万円を超える工事に限る。)
- 工種
- 工事概要
- 工期(開始及び終了)
- 契約日
- 契約金額
- 契約の相手方の商号又は名称、所在地及び代表者氏名
- 総合評価落札方式を適用した場合にあっては、落札者とした理由
- 契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額及び変更理由
2 地域機関等は、一般競争入札又は指名競争入札に係る業務委託契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を電子入札システムにより公表する。
- 予定価格
- 設計価格及びその積算内訳
- 低入札価格調査基準価格及び失格基準価格
- 最低制限価格
- 指名業者の選定理由(予定価格が100万円を超える業務に限る。)
- 業種
- 業務内容
- 履行期間(開始及び終了)
- 契約日
- 契約金額
- 契約の相手方の商号又は名称、所在地及び代表者氏名
3 地域機関等は、プロポーザル方式に係る業務委託契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表する。
- 予定価格
- 業種
- 業務内容
- 履行期間(開始及び終了)
- 契約日
- 契約金額
- 契約の相手方の商号又は名称、所在地及び代表者氏名
- プロポーザル方式における特定結果(別紙様式第8)
紙入札に係る入札経過等の公表
第7条 地域機関等は、紙入札を行ったときは、入札執行調書の写しに予定価格、最低制限価格又は低入札価格調査基準価格及び失格基準価格を記して閲覧所において公表する。
2 地域機関等は、紙入札において不落随契を行ったときは、入札執行調書の写しに次に掲げる事項を記載するか又は別紙を添付して閲覧所において公表する。
- 入札不調のため随意契約を締結したこと。
- 契約の相手方
- 契約金額
3 地域機関等は、紙入札を行ったときは、毎月10日までに工事契約状況調書(公表用)(別紙様式8)又は業務契約状況調書(公表用)(別紙様式9)により前月末における工事又は業務の契約状況を閲覧所において公表する。
入札経過等の公表期間
第8条 地域機関等は、工事請負契約又は業務委託契約を締結した年度の翌年度の末日まで第3条から前条までに掲げる事項を公表する。
(入札監視委員会に関する事項)
第9条 契約検査課は、次に掲げる群馬県公共工事入札監視委員会(以下「入札監視員会」という。)に関する事項を群馬県ホームページにより公表する。
- 委員の氏名及び職業
- 入札監視委員会定例会議議事概要
- 入札監視委員会設置要綱第6条第8項に定める定例会議の意見
2 契約検査課は、入札監視委員会を開催した年度の翌年度の末日まで前項に掲げる事項を群馬県ホームページにより公表する。
入札及び契約に係る審査結果
第10条 群馬県建設工事の入札・契約及び指名停止等措置に関する審査要領(以下「審査要領」という。)第5条第4項に掲げる者(以下 知事等」という。)は、審査要領第11条第1項の規定により審査結果を公表するときは、次に掲げる事項を群馬県ホームページにより公表する。
- 審査請求書
- 審査請求回答書又は審査請求却下通知書
- 回答期間延長通知書
2 知事等は、審査要領第11条第2項の規定により再審査結果を公表するときは、次に掲げる事項を群馬県ホームページにより公表する。
- 再審査請求書
- 群馬県公共工事入札監視委員会再審査請求に関する会議議事概要
- 入札監視委員会の意見
- 再審査請求回答書又は再審査請求却下通知書
3 知事等は、第1項に規定する審査結果の公表並びに前項に規定する再審査結果の公表をするときは、審査請求に対して回答あるいは却下した日の属する年度の翌年度の末日まで入札及び契約に係る審査結果を群馬県ホームページにより公表する。
入札及び契約等に関する要綱等
第11条 建設企画課並びに契約検査課は、次に掲げる入札及び契約等に関する要綱等を群馬県ホームページにより公表する。
- 入札参加資格に係る基本的事項等の告示
- 建設工事入札参加資格者名簿
- 群馬県建設工事請負業者選定要領
- 群馬県条件付き一般競争入札(事前審査方式)実施要領
- 群馬県条件付き一般競争入札(事後審査方式)実施要領
- 公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の選定・特定要領
- 低入札価格調査制度実施要領(建設工事)
- 最低制限価格制度実施要領(建設工事)
- 低入札価格調査制度実施要領(建設工事関連業務委託)
- 最低制限価格制度実施要領(建設工事関連業務委託)
- 群馬県建設工事に係る共同企業体取扱要綱
- 群馬県建設事業に係る業務委託事務取扱要綱
- 建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等資格者名簿
- 群馬県公共工事入札監視委員会設置要綱
- 群馬県建設工事の入札契約及び指名停止等措置に関する審査要領
- 談合情報対応マニュアル及び公正入札調査委員会設置要領
- 群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱
- 群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱の運用について
- 建設工事請負業者等指名停止措置の状況
- 群馬県監理技術者等の確認実施要領
- 群馬県建設工事等に関する情報の公表要領
- 群馬県建設工事等に関する情報の公表要領の運用の基準
- 群馬県建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等委託業者選定要領
- 群馬県総合評価落札方式実施要領
- 群馬県総合評価落札方式活用ガイドライン
附則
1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。
2 建設工事等に関する情報の公表要領は廃止する。
附則
この要領は、平成27年8月1日から施行する。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
※令和6年3月26日付け契第30038-4号で群馬県建設工事等に関する情報の公表要領が改定されました(公共工事における変更後の契約金額及び変更理由を電子入札システムにより公表するため)。
改定後の要領は令和6年4月1日以降に入札公告等を行い、契約する建設工事から適用します。