本文
低入調査実施要領(工事)
目的
第1条 この要領は、群馬県が発注する建設工事に係る競争入札において、入札価格によっては、当該契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合に調査を実施したうえで落札者を決定する制度(以下「低入札価格調査制度」という。)を適用する場合に必要な事項を定める。
対象工事
第2条 低入札価格調査制度を適用する建設工事(以下「対象工事」という。)は、原則として次に掲げる工事とする。
- 設計金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が概ね1億円以上の土木関係工事
- 設計金額が概ね3億円以上の建築関係工事
- 総合評価落札方式を適用する工事
- 契約担当者(群馬県財務規則第2条第6号に規定する者をいう。以下同じ。)が必要と判断した工事
調査基準価格
第3条 契約担当者は、前条の対象工事を発注するときは低入札価格調査を実施する基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設定するとともに、調査基準価格を下回る価格で入札が行われたときは、低入札価格調査を実施する。
2 調査基準価格は、別記「工事請負契約に係る低入札価格調査の調査基準価格及び失格基準価格」による。
失格基準価格
第4条 契約担当者は、調査基準価格を下回る価格で入札が行われた場合において低入札価格調査を実施することなしに失格とする基準(以下「失格基準価格」という。)を設ける。
2 前項の失格基準価格は、別記「工事請負契約に係る低入札価格調査の調査基準価格及び失格基準価格」によるとともに、失格基準価格を下回る価格で入札を行った者は失格とする。
3 契約担当者は、工事の内容によっては失格基準価格を設けることが適当でないと判断したときは失格基準価格を設けないことができる。
予定価格等調書への記載
第5条 契約担当者は、対象工事に係る予定価格等調書に「低入札価格調査制度適用対象工事」と記載する。
2 契約担当者は、第3条の調査基準価格及び前条の失格基準価格を設定したときは、前項の予定価格等調書に「○○基準価格 ○○○○○円)」と記載するとともに、消費税を控除した金額「(○○基準価格100/110○○○○○円)」を記載する。
入札参加者への周知
第6条 契約担当者は、入札にあたって次に掲げる事項を周知する。
- 低入札価格調査制度を適用していること。
- 失格基準価格の設定があること又はないこと。
- 調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低入札者であっても落札者とならない場合があること。
- 調査基準価格を下回った入札を行った者は事後の調査に協力すべきこと。
- 失格基準価格を下回った入札を行った者は、失格となること。
低入札価格調査の実施
第7条 契約担当者は、電子入札に係る低入札価格調査を実施するときは、ぐんま電子入札共同システムに「低入札価格調査を実施するため、落札決定を保留すること」及び必要に応じて入札結果に関する情報を公表する。
2 契約担当者は、前項の調査を実施したときは、次に掲げる事項について低入札価格調査書(別記様式第1号。以下「調査書」という。)を作成する。
- その価格により入札した理由(必要に応じて入札価格の内訳書を徴すること。)
- 契約対象工事付近における手持工事の状況
- 契約対象工事に関連する手持工事の状況
- 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)
- 手持資材の状況
- 資材購入先及び購入先と入札者との関係
- 手持機械数の状況
- 労務者の具体的供給見通し
- 過去に施工した公共工事名及び発注者
- 経営状況(必要に応じて取引金融機関または保証事業会社等へ照会すること。)
- 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況等)
- その他必要な事項
3 契約担当者は、調査基準価格を下回った入札者が全て失格基準価格を下回ったときは調査基準価格以上で最低の価格をもって申込みをした者を落札者又は落札候補者に決定する。
対象工事が確実に施工されるときの措置)
第8条 契約担当者は、前条の調査により対象工事が確実に施工されると認めたときは、直ちに落札者に落札決定通知書(別記様式第2号。以下「落札決定通知書」という。)により通知するとともに、他の入札参加者に入札の結果について(別記様式第3号。以下「入札結果通知書」という。)により通知する。
対象工事が確実に施工されないおそれがあるときの措置
第9条 契約担当者は、第7条の調査により対象工事が確実に施工されないおそれがあると認めたときは、調査書の写し及び自己の意見を記載した書面(以下「自己の意見書」という。)を低入札価格審査委員会(以下「審査委員会」という。)に提出し、その意見を求めなければならない。
審査委員会
第10条 前条の審査委員会は、次に掲げる者を構成員とする。
部局 | 構成員 |
---|---|
森林環境部 | 林政課長、森林保全課長、環境政策課長、自然環境課長 |
農政部 | 農政課長、当該工事の主務課長、農村整備課長、農村整備課次長(技) |
県土整備部 |
県土整備部技監、契約検査課長、当該工事の主務課長、建設企画課長 |
2 他の部局における審査委員会は、前項の規定に準じて定める。
3 審査委員会は、原則として書面により意見を表示する。
審査委員会の意見に基づく落札者の決定等
第11条 契約担当者は、審査委員会の意見の多数が自己の意見と同一であるときは、低入札価格調査を実施した入札者(以下「低入札価格調査対象入札者」という。)を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者に決定する。
2 契約担当者は、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であったときは、第7条から前項までの手続による。
3 契約担当者は、審査委員会の意見の多数が自己の意見と異なるときであっても、対象工事が確実に施工されないおそれがあることについて合理的な理由があるときは次順位者を落札者とすることができる。
4 契約担当者は、次順位者を落札者と決定したときは落札決定通知書により通知するとともに、その他の入札者に入札結果通知書により通知する。
5 契約担当者は、低入札価格調査対象入札者に入札の結果について(別記様式第4号)により通知する。
(会計管理者及び監査委員への提出)
第12条 契約担当者は、次順位者を落札者に決定したときは、調査書の写し、自己の意見書の写し及び審査委員会の意見書の写しを部局長を経由して会計管理者及び監査委員に提出する。
附則
1 この要領は平成27年9月1日から施行する。
2 低入札価格調査制度実施要領は平成27年8月31日をもって廃止する。
附則
この要領は、平成28年6月1日以降に入札公告等を行う建設工事に係る請負契約から適用する。
附則
この要領は、平成29年6月1日以降に入札公告等を行う建設工事に係る請負契約から適用する。
附則
この要領は、令和元年6月1日以降に入札公告等を行う建設工事に係る請負契約から適用する。
附則
この要領は、令和4年4月1日以降に入札公告等を行う建設工事に係る請負契約から適用する。