元請・下請にかかわらず、解体工事業を営んでいる、または営む予定がありますか。
「はい」の人はAへ、「いいえ」の人はBへ
A:建設業法の「土木」・「建築」・「とび・土工」(平成28年6月1日時点で許可を受けている場合の経過措置期間(平成31年5月31日まで)内)・「解体」のうち、いずれかの許可を受けていますか。
「はい」の人はアへ、「いいえ」の人はイへ
ア:解体工事業登録は不要です。
イ:解体工事業登録が必要です。申請書様式を入手し、すみやかに解体工事業登録の申請をしてください。
B:解体工事業登録は不要です。
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