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建設業者の不正行為等に対する監督処分
建設業者に対する監督処分状況
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※国土交通省のホームページで、営業停止処分や許可の取消処分等を受けた建設業者の監督処分情報を、処分された日から5年間閲覧できます。
監督処分の基準
一 趣旨
本基準は、建設業者による不正行為等について、群馬県知事が監督処分を行う場合の統一的な基準を定めることにより、建設業者の行う不正行為等に厳正に対処し、もって建設業に対する県民の信頼確保と不正行為等の未然防止に寄与することを目的とする。
二 総則
1 監督処分の基本的考え方
建設業者の不正行為等に対する監督処分は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進するという建設業法の目的を踏まえつつ、本基準に従い、当該不正行為等の内容・程度、社会的影響、情状等を総合的に勘案して行うものとする。
2 監督処分の対象
(1)地域
監督処分は、地域を限定せずに行うことを基本とする。ただし、営業停止処分を行う場合において、不正行為等が地域的に限定され当該地域の担当部門のみで処理されたことが明らかな場合は、必要に応じて地域を限って処分を行うこととする。
なお、役員が不正行為等を行ったときは、代表権の有無にかかわらず、地域を限った処分は行わない。
(2)業種
監督処分は、業種を限定せずに行うことを基本とする。ただし、営業停止処分を行う場合において、不正行為等が他と区別された特定の工事の種別(土木、建築等)に係る部門のみで発生したことが明らかなときは、必要に応じ当該工事の種別に応じた業種について処分を行うこととする。この場合においては、不正行為等に関連する業種について一括して処分を行うこととし、原則として許可業種ごとに細分化した処分は行わない。
(3)請負契約に関する不正行為等に対する営業停止処分
建設工事の請負契約に関する不正行為等に対する営業停止処分は、公共工事(国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。以下同じ。)の請負契約(当該公共工事について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。)に関して不正行為等を行った場合はその営業のうち公共工事に係るものについて、それ以外の工事の請負契約に関して不正行為等を行った場合はその営業のうち公共工事以外の工事に係るものについて、それぞれ行うものとする。
3 監督処分等の時期等
- 他法令違反に係る監督処分については、原則として、その刑の確定、排除措置命令又は課徴金納付命令の確定等の法令違反の事実が確定した時点で行うことを基本とするが、その違反事実が明白な場合は、刑の確定等を待たずに行うことを妨げるものではない。
- 贈賄等の容疑で役員等又は他の職員(以下「役職員」という。)が逮捕された場合など社会的影響の大きい事案については、営業停止処分その他法令上の必要な措置を行うまでに相当の期間を要すると見込まれるときは、これらの措置を行う前に、まず、法令遵守のための社内体制の整備等を求めることを内容とする勧告を書面で行うこととする。
- 公正取引委員会による警告が行われた場合、建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼすおそれが大である場合、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合等で必要があるときは、監督処分に至らない場合であっても、勧告等の措置を機動的に行うこととする。
- 指示処分を行った場合においては、建設業者が当該指示に従っているかどうかの点検、調査を行う等の所要の措置を講ずることとする。
4 不正行為等が複合する場合の監督処分
不正行為等が複合する場合の監督処分の基準は、次のとおりとする。なお、情状により、必要な加重又は減軽を行うことを妨げないものとする。
(1)一の不正行為等が二以上の処分事由に該当するとき
当該処分事由に係る監督処分の基準のうち当該建設業者に対して最も重い処分を課すこととなるものに従い、監督処分を行うものとする。
(2)複数の不正行為等が二以上の処分事由に該当するとき
- 建設業者の複数の不正行為等が二以上の処分事由に該当する場合で、それぞれが営業停止処分事由に当たるとき
イ 複数の不正行為等が二の営業停止処分事由に該当するときは、それぞれの処分事由に係る監督処分基準に定める営業停止の期間の合計により営業停止処分を行うこととする。ただし、一の不正行為等が他の不正行為等の手段又は結果として行われたことが明らかなときは、それぞれの処分事由に係る監督処分の基準のうち当該建設業者に対して重い処分を課すこととなるものについて、営業停止の期間を2分の3倍に加重して行うこととする。
ロ 複数の不正行為等が三以上の営業停止処分事由に該当するときは、情状により、イに定める期間に必要な加重を行うものとする。 - 建設業者の複数の不正行為等が二以上の処分事由に該当する場合で、ある行為が営業停止処分事由に該当し、他の行為が指示処分事由に該当するとき
営業停止処分事由に該当する行為については上記二4(2)1又は下記三の定めるところにより営業停止処分を行い、指示処分事由に該当する行為については当該事由について指示処分を行うこととする。 - 建設業者の複数の不正行為等が二以上の処分事由に該当する場合で、それぞれが指示処分事由に当たるとき
原則として指示処分を行うこととする。なお、不正行為等が建設業法第28条第1項各号の一に該当するものであるときは、当該不正行為等の内容・程度等により、営業停止処分を行うことを妨げないものとする。
(3)複数の不正行為等が一の処分事由に2回以上該当するとき
- 建設業者の複数の不正行為等が一の営業停止処分事由に2回以上該当するとき
当該処分事由に係る監督処分の基準について、営業停止の期間を2分の3倍に加重した上で、当該加重後の基準に従い、営業停止処分を行うこととする。 - 建設業者の複数の不正行為等が一の指示処分事由に2回以上該当するとき
原則として指示処分を行うこととする。なお、不正行為等が建設業法第28条第1項各号の一に該当するものであるときは、当該不正行為等の内容・程度等により、営業停止処分を行うことを妨げないものとする。
5 不正行為等を重ねて行った場合の加重
(1)営業停止処分を受けた者が再び営業停止処分を受ける場合
営業停止処分を受けた建設業者が、当該営業停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に再び同種の不正行為等を行った場合において、当該不正行為等に対する営業停止処分を行うときは、情状により、必要な加重を行うこととする。なお、先行して行われた営業停止処分の処分日より前に行われた不正行為等により再び営業停止処分を受ける場合は、この限りでない。
(2)指示処分を受けた者が指示に従わなかった場合
建設業者が指示の内容を実行しなかった場合又は指示処分を受けた日から3年を経過するまでの間に指示に違反して再び類似の不正行為等を行った場合(技術者の専任義務違反により指示処分を受けた建設業者が再び専任義務違反を犯すなどの場合をいう。)には、情状を重くみて、営業停止処分を行うこととする。
6 営業停止処分により停止を命ずる行為
営業停止処分により停止を命ずる行為は、請負契約の締結及び入札、見積もり等これに付随する行為とする。営業停止処分を受けた建設業者が当該営業停止の期間中に行えない行為及び当該営業停止の期間中でも行える行為の例は、別表のとおりとする。
7 不正行為等を行った企業に合併等があったときの監督処分
不正行為等を行った建設業者(以下「行為者」という。)が、不正行為等の後に建設業法第17条の2の規定による建設業の譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割を行った場合又は同法第17条の3の規定による相続をした場合は、行為者の建設業者としての地位を承継した建設業者(以下「承継者」という。)に対して監督処分を行う。
また、行為者の営業を同法第17条の2又は同法第17条の3の規定によらずに承継した場合であっても承継者の建設業の営業が、行為者の建設業の営業と継続性及び同一性を有すると認められるときは、
- 行為者が当該建設業を廃業している場合には、承継者に対して監督処分を行う。
- 行為者及び承継者がともに当該建設業を営んでいる場合には、両者に対して監督処分を行う。
三 監督処分の基準
1 基本的考え方
(1)建設業法第28条第1項各号の一に該当する不正行為等があった場合
当該不正行為等が故意又は重過失によるときは原則として営業停止処分を、その他の事由によるときは原則として指示処分を行うこととする。なお、個々の監督処分を行うに当たっては、情状により、必要な加重又は減軽を行うことを妨げない。
(2)(1)以外の不正行為等があった場合
a 建設業法の規定(第19条の3、第19条の4、第19条の5、第24条の3第1項、第24条の4、第24条の5並びに第24条の6第3項及び第4項を除き、入札契約適正化法第15条第1項の規定により読み替えて適用される第24条の8第1項、第2項及び第4項を含む。)、入札契約適正化法第15条第2項若しくは第3項の規定又は履行確保法第3条第6項、第4条第1項、第7条第2項、第8条第1項若しくは第2項若しくは第10条第1項の規定に違反する行為を行ったとき
指示処分を行うこととする。具体的には、建設業法第11条、第19条、第40条、第40条の3違反等がこれに該当するものとする。
b 建設業法第19条の5の規定に違反する行為を行ったとき
注文者が建設業者であって、通常必要と認められる期間に比べ著しく短い期間を工期とした請負契約を締結した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者に対して必要な勧告を行うこととし、正当な理由がなく勧告に従わない場合は、指示処分を行うこととする。
(3)不正行為等に関する建設業者の情状が特に重い場合又は建設業者が営業停止処分に違反した場合
建設業法第29条の規定により、許可の取消しを行うこととする。
(4)無許可業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした場合又は請負契約に関して著しく不誠実な行為(悪質、重大な手抜き工事や契約不履行等)があった場合
建設業法第28条第2項の規定による指示処分又は建設業法第28条第3項の規定による営業停止処分を行うこととする。
2 具体的基準
原則として次のとおり運用するものとする。
(1)許可業者に対する基準
適用区分 | 処分内容 | |||
---|---|---|---|---|
1 公衆危害 | (1)建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために、公衆に死亡者又は3人以上の負傷者を生じさせたことにより、その役職員が業務上過失致死傷罪等の刑に処せられた場合で、公衆に重大な危害を及ぼしたと認められるとき | 7日以上の営業停止 | ||
(2)(1)以外の場合であって、危害の程度が軽微であると認められるとき | 指示処分 | |||
(3)建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼすおそれが大である場合 | 危害防止措置の勧告・必要に応じ指示処分 | |||
(4)(3)の指示処分に従わない場合 | 7日以上の営業停止 | |||
(5)違反行為が建設資材に起因するものであると認められる場合 | 必要に応じ指示処分 | |||
2 建設業者の業務に関する談合・贈賄等(刑法違反(公契約関係競売等妨害罪、談合罪、贈賄罪、詐欺罪)、補助金等適正化法違反、独占禁止法違反) | (1)代表権のある役員等(建設業者が個人である場合においてはその者。以下同じ。)が刑に処せられた場合 | 1年間の営業停止 | ||
(2)代表権のない役員等又は政令で定める使用人が刑に処せられた場合 | 120日以上の営業停止 | |||
(3)(1)又は(2)以外の場合 | 60日以上の営業停止 | |||
(4)独占禁止法に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令の確定があった場合(独占禁止法第7条の2第18項に基づく通知を受けた場合を含む。) | 30日以上の営業停止 | |||
(5)(1)から(4)により営業停止処分(独占禁止法第3条違反に係るものに限る。)を受けた建設業者に対して、当該営業停止の期間の満了後10年を経過するまでの間に(1)から(4)に該当する事由(独占禁止法第3条違反に係るものに限る。)があった場合 | (1)から(4)にかかわらずそれぞれの処分事由に係る監督処分基準に定める営業停止の期間を2倍に加重して1年を超えない範囲での営業停止 | |||
3 請負契約に関する不誠実な行為 | 建設業者が請負契約に関し(入札、契約の締結・履行、契約不適合責任の履行その他の建設工事の請負契約に関する全ての過程をいう。)、社会通念上建設業者が有すべき誠実性を欠くものと判断されるものについては、次のとおり監督処分を行うこととする。 | |||
(1)虚偽申請 | a 公共工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をしたときその他公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った場合(bに規定される場合を除く。) | 15日以上の営業停止 | ||
b 完成工事高の水増し等の虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた場合 | 30日以上の営業停止 | |||
この場合において、平成20年国土交通省告示第85号第一の四の5の(一)に規定する監査の受審状況において加点され、かつ、監査の受審の対象となった計算書類、財務諸表等の内容に虚偽があった場合 | 45日以上の営業停止 | |||
(2)主任技術者等の不設置等 | a 建設業法第26条の規定に違反して主任技術者又は監理技術者を置かなかった場合(資格要件を満たさない者を置いたときを含み、同法第26条の3第1項の規定により特定専門工事の下請負人が主任技術者を置くことを要しないとされているときを除く。) | 15日以上の営業停止 | ||
b 技術検定の受検又は監理技術者資格者証の交付申請に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって、不正に資格又は監理技術者資格者証を取得した者を主任技術者又は監理技術者として工事現場に置いていた場合 | 30日以上の営業停止 | |||
c 工事現場に置かれた主任技術者又は監理技術者が、建設業法第26条第3項又は同法第26条の3第7項第2号に規定する専任義務に違反する場合 | 指示処分 | |||
d cの指示処分に従わない場合 | 7日以上の営業停止 | |||
(3)粗雑工事等による重大な瑕疵 | a 施工段階で手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じた場合 | 15日以上の営業停止 | ||
b aについて、低入札価格調査が行われた工事である場合 | 30日以上の営業停止 | |||
(4)施工体制台帳等の不作成 | 施工体制台帳又は施工体系図の作成を怠った場合、又は虚偽の施工体制台帳又は施工体系図の作成を行った場合 | 7日以上の営業停止 | ||
4 建設工事の施工等に関する他法令違反 | 他法令違反の例は次のとおりであるが、監督処分に当たっては、他法令違反の確認と併せて、当該違反行為の内容・程度、建設業の営業との関連等を総合的に勘案し、建設業者として不適当であるか否かの認定を行うこととする。 なお、法人に係る他法令違反については、役員等若しくは政令で定める使用人又は法人自体に他法令違反が認められる場合に監督処分を行うこととする。 |
|||
(1)労働安全衛生法違反等(工事関係者事故等) | a 役職員が労働安全衛生法違反により刑に処せられた場合 | 指示処分 | ||
b 工事関係者に死亡者又は3人以上の負傷者を生じさせたことにより業務上過失致死傷罪等の刑に処せられた場合で、特に重大な事故を生じさせたと認められる場合 | 3日以上の営業停止 | |||
(2)建設工事の施工等に関する法令違反 | a 建築基準法違反等 | (a)役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合 | 7日以上の営業停止 | |
それ以外の場合で役職員が刑に処せられた場合 | 3日以上の営業停止 | |||
(b)建築基準法第9条に基づく措置命令等建設業法施行令第3条の2第1号等に規定する命令を受けた場合 | 指示処分 | |||
当該命令に違反した場合 | 3日以上の営業停止 | |||
(c)建築基準法の違反が建設資材に起因するものであると認められる場合 | 指示処分 | |||
b 廃棄物処理法違反、労働基準法違反等 | 役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合 | 7日以上の営業停止 | ||
それ以外の場合で役職員が刑に処せられた場合 | 3日以上の営業停止 | |||
c 特定商取引に関する法律違反 | (a)役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合 | 7日以上の営業停止 | ||
それ以外の場合で役職員が刑に処せられた場合 | 3日以上の営業停止 | |||
(b)特定商取引に関する法律第7条等に規定する指示処分を受けた場合 | 指示処分 | |||
同法第8条第1項等に規定する業務等の停止命令を受けた場合 | 3日以上の営業停止 | |||
d 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律違反 | (a)役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合 | 7日以上の営業停止 | ||
それ以外の場合で役職員が刑に処せられた場合 | 3日以上の営業停止 | |||
(b)賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第33条第2項に規定する指示処分を受けた場合 | 指示処分 | |||
同法第34条第2項の規定により、特定賃貸借契約の締結について勧誘を行うことを停止すべき命令を受けた場合 | 3日以上の営業停止 | |||
(3)信用失墜行為等 | a 法人税法、消費税法等の税法違反 | 役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合 | 7日以上の営業停止 | |
それ以外の場合で役職員が刑に処せられた場合 | 3日以上の営業停止 | |||
b 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反(第32条の3第7項の規定を除く。)等 | 役員等又は政令で定める使用人が刑に処せられた場合 | 7日以上の営業停止 | ||
(4)健康保険法違反、厚生年金保険法違反、雇用保険法違反 | a 役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合 | 7日以上の営業停止 | ||
それ以外の場合で役職員が刑に処せられた場合 | 3日以上の営業停止 | |||
b 健康保険、厚生年金保険又は雇用保険(以下「健康保険等」という。)に未加入であり、かつ、保険担当部局による立入検査を正当な理由がなく複数回拒否する等、再三の加入指導等に従わず引き続き健康保険等に未加入の状態を継続し、健康保険法、厚生年金保険法又は雇用保険法に違反していることが保険担当部局からの通知により確認された場合 | 指示処分 | |||
指示処分に従わない場合 | 3日以上の営業停止 | |||
5 一括下請負等 | (1)建設業者が建設業法第22条の規定に違反した場合 | 15日以上の営業停止 | ||
元請負人が施工管理等について契約を誠実に履行しない場合等、建設工事を他の建設業者から一括して請け負った建設業者に酌量すべき情状がある場合 | 営業停止期間の必要な減軽 | |||
(2)建設業者が建設業法第26条の3第9項の規定に違反した場合 | 15日以上の営業停止 | |||
6 主任技術者等の変更 | (1)主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められる場合 | 書面による当該技術者変更の勧告・必要に応じ指示処分 | ||
(2)(1)の指示処分に従わない場合 | 7日以上の営業停止 | |||
7 無許可業者等との下請契約 | (1)建設業者が、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した場合 | 7日以上の営業停止 | ||
建設業者に酌量すべき情状がある場合 | 必要な減軽 | |||
(2)建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した場合(当該建設業者及び当該特定建設業者以外の建設業を営む者で一般建設業者であるものに対して) | 7日以上の営業停止 | |||
建設業者に酌量すべき情状がある場合 | 必要な減軽 | |||
(3)建設業者が、情を知って、営業停止処分を受けた者等と下請契約を締結した場合 | 7日以上の営業停止 | |||
8 履行確保法違反 | (1)履行確保法第5条の規定に違反した場合 | 指示処分 | ||
指示処分に従わない場合 | 15日以上の営業停止 | |||
(2)履行確保法第3条第1項又は第7条第1項の規定に違反した場合 | 指示処分 | |||
指示処分に従わない場合 | 7日以上の営業停止 |
(2)無許可業者に対する基準
適用区分 | 処分内容 | ||||||
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1 契約締結の過程に関する法令違反 | (1)刑法違反(詐欺罪) | a 代表権のある役員等(建設業を営む者が個人である場合においてはその者。以下同じ。)が懲役1年以上の刑に処せられ、かつ情状が重い場合 | 最高1年間の営業停止 | ||||
b a以外の場合 | (a)代表権のある役員等が刑に処せられた場合 | 原則90日以上の営業停止 | |||||
(b)代表権のない役員等又は政令で定める使用人が刑に処せられた場合 | 原則60日以上の営業停止 | ||||||
(c)(a)又は(b)以外の場合 | 原則30日以上の営業停止 | ||||||
(2)特定商取引に関する法律違反 | a 役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合 | 原則7日以上の営業停止 | |||||
それ以外の場合で役職員が刑に処せられた場合 | 原則3日以上の営業停止 | ||||||
b 特定商取引に関する法律第7条等に規定する指示処分を受けた場合 | 原則指示処分 | ||||||
同法第8条第1項等に規定する業務等の停止命令を受けた場合 | 原則3日以上の営業停止 | ||||||
2 軽微ではない工事を無許可で請け負った場合 | 建設業法第3条第1項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項の規定に違反し、無許可で工事1件の請負代金の額が500万円以上(建築一式工事にあっては、請負代金の額が1,500万円以上又は延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事)を請け負った場合 | 原則3日以上の営業停止 | |||||
3 粗雑工事等による重大な瑕疵 | (1)施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じた場合 | 原則15日以上の営業停止 | |||||
(2)(1)について、低入札価格調査が行われた工事である場合 | 原則30日以上の営業停止 |
四 その他
- 建設業許可又は経営事項審査に係る虚偽申請、許可を受けないで建設業法を営んだ場合、正当な理由がないのに契約を分割した場合、営業停止処分に違反して建設業を営んだ場合等建設業法に規定する罰則の適用対象となる不正行為等については、告発をもって臨むなど、法の厳正な運用に努めることとする。
- 工事の技術的観点や請負金額の額に照らして意味の乏しい施工を繰り返すなど、建設業を営む者として不適切と認める場合については、許可の有無にかかわらず機動的に建設業法第41条第1項に基づく必要な指導、助言及び勧告を行うよう努めることとする。
- 不正行為等に対する監督処分に係る調査等は、原則として、当該不正行為等があった時から3年以内に行うものとする。ただし、他法令違反等に係る監督処分事由に該当する不正行為等であって、公訴提起されたもの等については、この限りではない。
- 監督処分の内容については、速やかに公表することとする。
附則
- この基準は、令和4年1月1日から施行する。
- この基準は、その施行後に不正行為等が行われたものから適用し、施行日前に行われた不正行為等に対する適用については、なお従前の例による。
別表
一 営業停止期間中は行えない行為 |
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二 営業停止期間中でも行える行為 |
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