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監督処分の概要(令和元年9月5日)
更新日:2019年9月5日
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処分日
令和元年9月5日
商号又は名称
丸銀地所
主たる事務所の所在地
高崎市緑町三丁目10番地10 エスカイヤ大八木401号
代表者
山崎 寶三
免許番号
群馬県知事(7)第3630号
処分の内容
業務の全部停止30日(令和元年9月6日~令和元年10月5日)
処分の理由
被処分者は、平成30年11月30日、(公社)不動産保証協会の社員の資格を喪失したにもかかわらず、法で定める期間内に営業保証金を供託しなかった。
このことは、法第64条の15前段の規定に違反し、法第65条第2項の規定に該当する。