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令和4年度 第1回 群馬県大規模小売店舗立地審議会結果
1 開催日時および場所
(1)開催日時
令和4年5月16日(月曜日)13時30分~15時10分
(2)会場
県庁29階第1特別会議室
2 出席者
(1)出席委員
7人
(2)事務局等
7人
3 会議の概要
(1)議事
議案審議
(ア)第1号議案 ホームマートセキチュー富岡店の変更届出について
届出経過
- 令和3年10月1日 届出
- 令和3年11月30日 地元説明会
- 令和4年4月21日 審議会委員による現地調査
- 令和4年6月1 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」とすることを可決した。
(イ)第2号議案(仮称)物販店甘楽福島店新築工事の新設届出について
届出経過
- 令和3年10月21日 届出
- 令和3年11月24日 地元説明会
- 令和4年4月21日 審議会委員による現地調査
- 令和4年6月21日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」とすることを可決した。
(ウ)第3号議案 カインズホーム吉井店の変更届出について
届出経過
- 令和3年10月29 届出
- 令和3年12月1日 地元説明会
- 令和4年4月20日 審議会委員による現地調査
- 令和4年6月29日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」とすることを可決した。
(エ)第4号議案(仮称)ドラッグコスモス郷原店の新設届出について
届出経過
- 令和3年11月1日 届出
- 令和3年12月15日 地元説明会
- 令和4年4月20日 審議会委員による現地調査
- 令和4年7月1日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」ただし以下の附帯意見を述べることを可決した。
附帯意見1:周辺の生活環境の保持のため静穏に努めること。また、周辺住民から苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を講じること。
附帯意見理由1:夜間に発生する騒音ごとの最大値の予測について、予測地点a、b、c、d及び保全対象側住居外壁c’における夜間騒音レベルの最大値の予測結果が基準値を上回っている。b’、c’において、搬出入車両が場内の最徐行走行(5キロメートル以下)を行うことで基準値を下回るが、発生する騒音により周辺の住環境の静穏を脅かす恐れがあるため。
附帯意見2:来客車両等の入出庫に関しては安全対策を十分に講じ、問題や住民からの苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を行うこと。
附帯意見理由2:出入口Aからの入出庫車両は、交通量の多い国道18号から右折により入出庫することから、来客車両と通行車両等との交通事故を招くおそれがあるため。
(オ)第5号議案(仮称)ドラッグコスモス下小林店の新設届出について
届出経過
- 令和3年11月1日 届出
- 令和3年12月16日 地元説明会
- 令和4年4月26日 審議会委員による現地調査
- 令和4年7月1日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」ただし以下の附帯意見を述べることを可決した。
附帯意見1:周辺の生活環境の保持のため静穏に努めること。また、周辺住民から苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を講じること。
附帯意見理由1:夜間に発生する騒音ごとの最大値の予測について、予測地点b、c及び保全対象側c’における夜間騒音レベルの最大値の予測結果が基準値を上回っている。c’において、搬出入車両が場内の最徐行走行(時速5キロメートル以下)を行うことで基準値を下回るが、発生する騒音により周辺の住環境の静穏を脅かす恐れがあるため。
附帯意見2:駐車場への出入口の配置について道路管理者(県及び市)と適切に協議を行うこと。
附帯意見理由2:国道122号に面する出入口A及びBの間隔が狭い計画となっており、入退店車両等の通行における安全性に配慮する必要があるため。また、市道太田下小林上472号線と国道122号の交差する点と出入口Aとの距離が近いため。
(カ)第6号議案(仮称)ドラッグコスモス田部井店の新設届出について
届出経過
- 令和3年12月8日 届出
- 令和4年1月13日 地元説明会
- 令和4年4月26日 審議会委員による現地調査
- 令和4年8月8日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」ただし以下の附帯意見を述べることを可決した。
附帯意見:周辺の生活環境の保持のため静穏に努めること。また、周辺住民から苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を講じること。
附帯意見理由:夜間に発生する騒音ごとの最大値の予測について、予測地点a、b及びdにおける夜間騒音レベルの最大値の予測結果が基準値を上回っている。保全対象側の予測地点b’及びd’における予測結果は基準値を下回っているが、発生する騒音により周辺の住環境の静穏を脅かす恐れがあるため。
(注:「附帯意見」とは、大店立地法に基づく意見とは異なり、県事務処理要綱に基づくもので、県の意見に準ずる県の意思のことである。2か月の開店制限はかからない。)