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令和3年度 第5回 群馬県大規模小売店舗立地審議会結果
1 開催日時及び場所
(1)開催日時
令和4年1月13日(木曜日)13時30分~15時57分
(2)会場
ぐんま男女共同参画センター3階 中研修室
2 出席者
(1)出席委員
8人
(2)事務局等
6人
3 会議の概要
(1)議事
議案審議
(ア)第1号議案 株式会社カワチ薬品沼田店の変更届出について
届出経過
- 令和3年6月4日 届出
- 令和3年7月4日 地元説明会(掲示により代える)
- 令和3年12月27日 審議会委員による現地調査
- 令和4年2月4日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」で可決した。
(イ)第2号議案 クスリのアオキ藤岡浄法寺店の新設届出について
届出経過
- 令和3年6月30日 届出
- 令和4年1月6日 審議会委員による現地調査
- 令和4年2月28日 県意見期限
※地元説明会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
(県ホームページに届出概要を掲載)
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」ただし以下の附帯意見を述べることを可決した。
附帯意見1:来客車両等の入出庫に関しては安全対策を十分に講じ、問題や住民からの苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を行うこと。
附帯意見理由1:駐車場出入口は、交通量の多い前橋長瀞線に面している。また緩やかなカーブのため見通しが悪くなっているほか、速度を上げながら通行する車両が多いことから、店舗利用客の入出庫車両による通行車両や通学児童等との交通事故を招くおそれがあるため。
附帯意見2:適切な災害対策に努めるとともに、問題や周辺住民から苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を講じること。
附帯意見理由2:敷地内に大量の雨水が降った場合、処理しきれず溢れた雨水は前橋長瀞線沿いの側溝に流す計画となっているが、溢れた雨水により、近隣住民や店舗利用客、通行車両等へ影響が出るおそれがあるため。
(ウ)第3号議案 前橋市CCRC複合計画の新設届出について
届出経過
- 令和3年6月30日 届出
- 令和4年1月7日 審議会委員による現地調査
- 令和4年2月28日 県意見期限
※地元説明会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
(県ホームページに届出概要を掲載)
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」ただし以下の附帯意見を述べることを可決した。
附帯意見:周辺の生活環境の保持のため静穏に努めること。また、周辺住民から苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を講じること。
附帯意見理由:夜間に発生する騒音ごとの最大値の予測について予測地点a、c及びdにおいて基準値を上回っている。保全対象側の予測地点a’、c’及びd’における予測結果は基準値を下回っているが、発生する騒音により周辺の住環境の静穏を脅かす恐れがあるため。
(エ)第4号議案 クスリのアオキ榛東店の新設届出について
届出経過
- 令和3年7月14日 届出
- 令和4年1月6日 審議会委員による現地調査
- 令和4年3月14日 県意見期限
※地元説明会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
(県ホームページに届出概要を掲載)
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」ただし以下の附帯意見を述べることを可決した。
附帯意見:車両等の通行に関しては安全対策を十分に講じ、問題や住民からの苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を行うこと。
附帯意見理由:敷地南側の村道3081号線は通学路に指定されているほか、車道の幅員が狭く、店舗利用客の入出庫車両による、通行車両や通学児童等との交通事故を招くおそれがあるため。
(オ)第5号議案 スズキアリーナトヨナガ前橋中央の新設届出について
届出経過
- 令和3年7月21日 届出
- 令和3年9月4日 地元説明会
- 令和3年12月27日 審議会委員による現地調査
- 令和4年3月21日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」ただし以下の附帯意見を述べることを可決した。
附帯意見1:周辺の生活環境の保持のため静穏に努めること。
また、周辺住民から苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を講じること。
附帯意見理由1:夜間に発生する騒音ごとの最大値の予測について、予測地点b及び保全対象側敷地境界b’における夜間騒音レベルの最大値の予測結果が基準値を上回っている。保全対象側建物壁面b’’の予測地点における予測結果は基準値を下回っているが、発生する騒音により周辺の住環境の静穏を脅かす恐れがあるため。
附帯意見2:来客車両等の入出庫に関しては安全対策を十分に講じ、問題や住民からの苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を行うこと。
附帯意見理由2:出入口(2)からの入出庫車両は、交通量の多い国道50号から右折により入出庫することから、来客車両と通行車両との交通事故を招くおそれがあるため。
(注:「附帯意見」とは、大店立地法に基づく意見とは異なり、県事務処理要綱に基づくもので、県の意見に準ずる県の意思のことである。2か月の開店制限はかからない。)