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令和3年度 第4回 群馬県大規模小売店舗立地審議会結果
1 開催日時及び場所
(1)開催日時
令和3年11月2日(火曜日)13時30分~15時30分
(2)会場
ぐんま男女共同参画センター3階 中研修室
2 出席者
(1)出席委員
8人
(2)事務局等
7人
3 会議の概要
(1)議事
議案審議
(ア)第1号議案 クスリのアオキ前橋富士見店の新規届出について
届出経過
- 令和3年4月2日 届出
- 令和3年10月22日 審議会委員による現地調査
- 令和3年12月2日 県意見期限
※地元説明会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止(県ホームページに届出概要を掲載)
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」で可決した。
(イ)第2号議案 太田飯塚SCの新設届出について
届出経過
- 令和3年4月30日 届出
- 令和3年10月14日 審議会委員による現地調査
- 令和3年12月30日 県意見期限
※地元説明会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止(県ホームページに届出概要を掲載)
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」ただし以下の附帯意見を述べることを可決した。
附帯意見
入退店車両及び搬出入車両の経路誘導に当たっては、安全対策を十分に講じること。また、問題や住民からの苦情等が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じること。
附帯意見理由
店舗計画地の南側には旭小学校があり、また、店舗計画地の南側道路は、旭中学校の生徒の登下校の経路であり、店舗新設により周辺の交は、旭中学校の生徒の登下校の経路であり、店舗新設により周辺の交通量が増加し、入退店車両及び搬出入車両と生徒との交通事故の発生が懸念される。
(ウ)第3号議案 クスリのアオキ阿左美南店の新設届出について
届出経過
- 令和3年5月7日 届出
- 令和3年7月1日 地元説明会
- 令和3年10月20日 審議会委員による現地調査
- 令和4年1月7日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」で可決した。
(エ)第4号議案 GEO内ヶ島店の新設届出について
届出経過
- 令和3年5月25日 届出
- 令和3年7月15日 地元説明会
- 令和3年10月20日 審議会委員による現地調査
- 令和4年1月25日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」ただし以下の附帯意見を述べることを可決した。
附帯意見
周辺の生活環境の保持のため静穏に努めること。また、周辺住民から苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を講じること。
附帯意見理由
夜間に発生する騒音ごとの最大値の予測について、予測地点Pにおける夜間騒音レベルの最大値の予測結果が基準値を上回っている。保全
対象側の予測地点P’における予測結果は基準値を下回っているが、発生する騒音により周辺の住環境の静穏を脅かす恐れがあるため。
(オ)第5号議案 (仮称)ドラッグコスモス六供店の新設届出について
届出経過
- 令和3年5月26日 届出
- 令和3年7月15日 地元説明会
- 令和3年10月14日 審議会委員による現地調査
- 令和4年1月26日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、委員からの意見を踏まえ、後日、修正した答申案を再度諮ることとする。審議会後の書面議決にて、全員一致で「意見なし」ただし以下の附帯意見を述べることを可決した。
附帯意見
周辺の生活環境の保持のため静穏に努めること。また、周辺住民から苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を講じること。
附帯意見理由
夜間に発生する騒音ごとの最大値の予測について予測地点a及びbにおて基準値を上回っている。直近住居外壁の予測地点b’における予測結果は基準値を下回っており、また、夜間の搬出入車両が十分な徐行運転を講じることで、直近住居外壁の予測地点a’における予測結果は基準値を下回るが、発生する騒音により周辺の住環境の静穏を脅かす恐れがあるため。
(カ)第6号議案 (仮称)ドラッグコスモス子持店の新設届出について
届出経過
- 令和3年4月26日 届出
- 令和3年7月20日 地元説明会
- 令和3年10月22日 審議会委員による現地調査
- 令和3年12月26日 県意見期限
上記の議案について事務局が説明し、審議の結果、全員一致で「意見なし」ただし以下の附帯意見を述べることを可決した。
附帯意見1
周辺の生活環境の保持のため静穏に努めること。また、周辺住民から苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を講じること。
附帯意見理由1
夜間に発生する騒音ごとの最大値の予測について、予測地点a及び保全対象側の予測地点a’における夜間騒音レベルの最大値の予測結果が基準値を上回っている。近接して立地する住居側の予測地点a”における予測結果は基準値を下回っているが、発生する騒音により周辺の住環境の静穏を脅かす恐れがあるため。
附帯意見2
来客車両等の出入庫に関しては安全対策を十分に講じ、問題や住民からの苦情等が発生した場合は速やかに必要な措置を行うこと。
附帯意見理由2
出入口Aと隣接するスーパーの出入口が、市道4-2094号線を挟んで一部重なっており、各店舗の利用者が入出庫する際に、事故の発生が懸念されるため。
(注:「附帯意見」とは、大店立地法に基づく意見とは異なり、県事務処理要綱に基づくもので、県の意見に準ずる県の意思のことである。2か月の開店制限はかからない。)