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中小企業成長促進法に伴う経営革新計画関係の改正について
はじめに
令和2年10月1日に「中小企業成長促進法」が施行され、経営革新計画については、定義の見直しや計画支援制度の集約化等が行われました。
定義の見直し
「経営革新(新事業活動により経営の相当程度の向上を図る)」の手段多様化を踏まえ、新事業活動の定義に研究開発等を明示。
計画支援制度の集約化
定義の見直しに併せて、以下を経営革新計画に統合。
- 異分野連携新事業分野開拓計画
- 特定研究開発等計画
「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(中小企業成長促進法)が10月1日に施行されます(経済産業省ホームページ)<外部リンク>
これらを受け、経営革新計画の要件や申請書様式等に対して改正が行われましたので、主な改正点や旧様式から新様式への移行時の経過措置について下記ご案内いたします。
主な改正点
新事業活動の類型
異分野連携新事業開拓計画、特定研究開発等計画の経営革新計画への整理統合に伴い、新事業活動の類型に「技術に関する研究開発及びその成果の利用」が加わりました。
改正後 | 改正前 |
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計画期間
異分野連携新事業開拓計画、特定研究開発等計画の経営革新計画への整理統合に伴い、計画期間について見直しが行われました。これにより、「事業期間(指標の向上を求める期間)」と「研究開発期間」という新たな概念が追加され、これらを足し合わせた期間が「計画期間(3~8年)」となります。
改正後 | 改正前 |
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計画期間:3~8年
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計画期間:3~5年 |
認定の経営指標
経営指標について、旧基準では「付加価値額」又は「一人あたり付加価値額」と、「経常利益」の向上が求められていました。新基準では、「経常利益」に代え「給与支給総額」の向上を求めることとされています。
改正後 | 改正前 |
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給与支給総額(給料+賃金+賞与+各種手当) <事業期間が3年の場合> |
経常利益(営業利益-営業外費用) <3年計画の場合> |
経過措置について
旧様式に基づき、令和2年12月末まで申請が可能です。なお、旧様式に基づき申請された経営革新計画については、改正前の基準により承認します。
また、旧様式に基づき申請され認定を受けた経営革新計画の変更については、旧様式に基づき変更申請を行い、改正前の基準により承認します。
- 旧制度に基づく申請(受付終了)
- 新制度に基づく申請(経営革新計画承認制度のご案内)