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犬と猫のマイクロチップ装着等義務化について

更新日:2022年8月18日 印刷ページ表示

 令和4年6月1日より、犬や猫へのマイクロチップ装着や飼い主情報の登録について、新たな制度が始まりました(動物の愛護及び管理に関する法律の改正)。その概要や、詳しい情報が掲載されている場所等について、Q&A形式でご案内します。

問1 マイクロチップとは何ですか。

答1 動物の個体識別の1つです。

マイクロチップの画像とマイクロチップリーダーの画像
マイクロチップの画像とマイクロチップリーダーのイラスト

 マイクロチップは、直径約2ミリメートル・長さ約8~12ミリメートルの円筒形のガラスのカプセルで包まれた、小さな電子標識器具です。マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字が記録されており、この数字(番号)と飼い主の情報を紐づけることで飼い主を特定できるようになります。動物の皮下に装着されたマイクロチップの番号は、専用のリーダー(読み取り機)で読み取ることができます。
 群馬県では、動物愛護センター(各出張所含む)にマイクロチップリーダーが配備されているので、迷子になった犬や猫を保護した際には番号を確認し、飼い主へ連絡をとることができます。

問2 マイクロチップ情報の登録とは何ですか。

答2 マイクロチップの番号と飼い主の情報を紐付けるためのものです。

犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>
 上記のサイトから、マイクロチップの番号と紐付く飼い主の情報を登録したり、登録された情報を変更する手続き等ができます。令和4年6月1日以前も、マイクロチップ情報の管理をしている機関が複数ありましたが、法改正により義務化されるのは、上記サイトから環境省データベースへ情報登録することです。環境省データベース以外の機関への登録は任意です。
 その他、制度の内容説明や、必要書類のダウンロードファイルも掲載されていますので、確認しましょう。
 なお、環境省データベースは法改正により新しく設置されたものであり、管理・運用しているのは公益社団法人日本獣医師会ですが、同法人が法施行以前より運営しているAIPO(動物ID普及推進会議)の登録システムとは異なりますので注意しましょう。

問3 自分にとって何が義務なのかわかりません。

答3 原則、マイクロチップ装着は犬猫販売業者の義務、マイクロチップが装着された犬猫の情報登録や変更登録・変更届等は飼い主/所有者皆様の義務です。

 一般の飼い主か、犬猫販売業者かによって、義務となる内容が異なります。令和4年6月1日以前から飼育していた犬猫については一部例外もありますので、以下の整理表を用いて、ご自身の状況について確認してみましょう。
 また、獣医師は、犬や猫にマイクロチップを装着した場合、装着証明書の発行が義務となります。装着証明書の様式は、犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>サイトの「ダウンロード」ページから入手してください。

マイクロチップ装着等義務化の整理表(一般飼い主等)の画像
マイクロチップ装着等義務化の整理表(一般飼い主等)

マイクロチップ装着等義務化の整理表(犬猫販売業者)の画像
マイクロチップ装着等義務化の整理表(犬猫販売業者)

(参考)
 
義務とは、しなければならないことを指し、しなかった場合違反となってしまいます。よく確認の上、必ず守るようにしましょう。
 努力義務とは、することが望ましいこと、推奨される内容です。マイクロチップは、犬や猫が迷子になってしまったとき等に効果的な仕組みなので、装着が努力義務となるケースでも、できる限り装着するように努めましょう。
 任意規定とは、することができる、してもよい内容となります。

義務・努力義務・任意規定についての画像
義務・努力義務・任意規定について

問4 情報登録などについて分からないことがあった時、どこに問い合わせればいいですか。

答4 マイクロチップ情報登録に関するお問い合わせ窓口があります。
犬と猫のマイクロチップ情報登録
環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会
電話:03-6384-5320
 また、環境省ホームページ<外部リンク>や、犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>サイト内にも「よくある質問」が掲載されているので、ご確認ください。

問5 犬に装着されたマイクロチップを、狂犬病予防法に基づく鑑札とみなすと聞いたことがありますが、鑑札は不要になるのですか。

答5 「狂犬病予防法の特例(動物愛護管理法第39条の7)」制度に参加している市町村では、犬に装着されたマイクロチップを鑑札とみなすため、鑑札は不要となります。
 一方、制度に参加していない市町村では、マイクロチップが装着してある犬についても、これまでどおりの登録手続きが必要であり、鑑札が発行されます。
 狂犬病予防法の特例制度に参加しているかどうかは、犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>サイト内「ダウンロード」ページの「狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村一覧」で確認できます。令和4年8月現在、群馬県内では制度に参加している市町村がありませんので、犬を新たに飼い始めた方は、管轄の市町村にて狂犬病予防法に基づく犬の登録と鑑札の発行を受けてください。

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