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群馬県の公文書管理について
更新日:2024年11月8日
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- 県の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える県民共有の知的資源として、県民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、地方自治の本旨にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、公文書の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって県政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、県の有するその諸活動を現在及び将来の県民に説明する責務が全うされるようにすることを目的として、群馬県公文書等の管理に関する条例(通称:公文書管理条例)が、令和3年4月1日に施行されました。
- 本県においては、この条例の趣旨にのっとって、適正な公文書の管理を進めていきます。
- 本条例の本文は、県法規集でご覧になれます。
公文書管理条例のポイント
- 行政機関における現用文書の管理と、文書館における非現用文書の管理とを統一的に規律している。
- 歴史的価値を有する公文書を、文書館に移管し、永年保存する。
- 公文書管理に関するコンプライアンス確保のための仕組みを整備している。具体的には、公文書管理条例の対象となる各実施機関から知事に対して、公文書の管理状況の定期報告を義務付けている。
- 外部有識者の知見を活用する。具体的には、外部有識者から構成される公文書等管理委員会によって、条例施行規則や公文書管理規程等の制定改廃に関する調査審議を行う。
- 文書館にて保存している歴史的価値を有する文書の利用を、県民の請求権として位置付け、審査請求や行政訴訟の対象としたほか、積極的に一般利用を促進する旨の規定を設けている。
- 公文書管理条例の適用を受ける実施機関は、知事部局、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会、病院局、企業局、公立大学法人、県住宅供給公社の計15機関。
公文書管理状況等の公表
公文書管理条例第9条に基づき、各実施機関の公文書管理状況の概要を公表します。
公文書管理状況報告書(令和5年度分) (PDF:554KB) (令和6年11月8日公表)
同条例第33条に基づき、特定歴史公文書等の保存及び利用の状況の概要を公表します。なお、特定歴史公文書等とは、公文書管理条例第2条第4項に規定する歴史資料として重要な公文書等で、文書館に移管されたものをいいます。
特定歴史公文書保存利用状況報告書(令和5年度分) (PDF:408KB) (令和6年11月8日公表)
簿冊管理簿の公表
公文書管理条例第7条に基づき、各実施機関の簿冊管理簿を公表します(令和6年3月29日公表)。
群馬県簿冊管理簿検索システム<外部リンク>