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2-(1)届出手続き(新設届出の場合)
a 基本手続き等の流れ
ア 出店計画書による事前相談(要綱第4条関係)
設置者
- 要綱第4条に基づく出店計画書(別記様式第1号)により、新設届出を行う1月前までに事前相談を行うことができます。
県
- 県は、出店計画書により、事前相談を受けます。
イ 新設届出書の届出(法第5条・要綱第5条関係)
設置者
- 法第5条第1項に定める事項を県に届出なければなりません。
- 開店は、原則として届出の日から8月を経過しなければできません。
県
- 届出の概要、届出年月日及び縦覧場所を公告し、届出書と添付書類(以下「届出書」という。)を公告の日から4月間縦覧します。
市町村
- 届出書を公告の日から4月間縦覧
ウ 説明会の開催(法第7条・要綱第13条関係)
設置者
- 届出の日から2月以内に開催しなければなりません。
- 「説明会の開催方法」については、こちらをご覧ください。
- 説明会の開催について市町村の広報紙に掲載する場合には、市町村の原稿準備期限がありますので、十分な事前相談をしてください。
市町村
- 説明会の開催について広報紙に掲載
- 地元説明報告書の内容に関する協議への対応
エ 市町村の意見の聴取(法第8条・要綱第18条関係)
県
- 届出の公告の日から4月以内に、市町村から大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持の見地から意見を聴取します。
- 聴取した意見の概要を公告し、公告の日から1月間縦覧します。
市町村
- 大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見の提出
オ 住民等の意見書の提出(法第8条・要綱第19条関係)
住民等
- 大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する方は、届出の公告の日から4月以内に県に意見書を郵送又は持参により提出することができます。
県
- 提出された意見の概要を公告し、公告の日から1月間縦覧します。
カ 関係課への意見照会・審議会への諮問(要綱第25条・第27条関係)
県
- 県の意見を定めるために、「群馬県大規模小売店舗立地法連絡会議」関係課への意見照会及び「大規模小売店舗立地審議会」への諮問を行います。
キ 県の意見(法第8条・要綱第20条関係)
県
- 指針を勘案した上で、市町村、住民等及び連絡会議関係課からの意見に配意し、審議会からの答申を受けて、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地から意見がある場合は、届出があった日から8月以内に設置者に対して書面により意見を述べます。
- 意見の概要を公告し、公告の日から1月間縦覧します。
- 意見がない場合は、その時点で手続きは終了します。(8月の開店制限の適用もなくなります。)
b 県意見があった場合の事務の流れ
ク 設置者の自主的対応(法第8条・要綱第21条関係)
設置者
- 県の意見を踏まえて、届出事項を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知をしてください。
- 変更届出が、県の意見を適正に反映しており、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持のため十分な配慮を行っている内容であれば、その時点で手続きは終了します。しかし、届出の日から2月を経過しなければ開店できません。
県
- 届出の概要を公告し、届出書を公告の日から4月間縦覧します。
- 変更届出又は不変更通知の内容が、県の意見を適正に反映しておらず、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認める場合には、市町村から意見聴取、連絡会議関係課への意見照会及び審議会への諮問を行います。
ケ 県の勧告(法第9条・要綱第22条・要綱第25条関係)
県
- 設置者の変更届出又は不変更通知が、県の意見を適正に反映しておらず、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認める場合には、指針を勘案した上で、市町村及び連絡会議関係課からの意見に配意し、審議会からの答申を受けて、変更届出又は不変更通知があった日から2月以内に必要な措置を行うべきことを勧告します。
- 勧告を市町村に通知するとともに、勧告の内容を公告します。
- 勧告をしない場合は、その時点で手続きは終了します。
c 県勧告があった場合の事務の流れ
コ 設置者による必要な変更の届出(法第9条・要綱第23条関係)
設置者
- 勧告を踏まえ、必要な変更に係る届出をしてください。
- 変更届出が、県の意見を適正に反映しており、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持のため十分な配慮を行っている内容であれば、その時点で手続きは終了します。
県
- 勧告を踏まえた必要な変更に係る届出があった場合、その概要を公告し、届出書を公告の日から4月間縦覧します。
- 変更届出の内容が、県の意見を適正に反映しておらず、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認める場合及び勧告を拒否した場合は、絡会議関係課への意見照会及び審議会への諮問を行います。
d 設置者が正当な理由がなく、県勧告に従わなかった場合
サ 県の公表(法第9条・要綱第24条関係)
県
- その旨を公表します。
e 届出事項等
ア 届出事項(法第5条第1項)
(ア)大規模小売店舗の名称及び所在地
(イ)大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(ウ)大規模小売店舗を新設する日
(エ)大規模小売店舗内の店舗面積の合計
(オ)大規模小売店舗の施設の配置に関する事項(省令第3条第1項)
- 駐車場の位置及び収容台数
- 駐輪場の位置及び収容台数
- 荷さばき施設の位置及び面積
- 廃棄物等の保管施設の位置及び容量
(カ)大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項(省令第3条第2項)
- 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
- 来客が駐車場を利用することができる時間帯
- 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
- 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
イ 添付書類(法第5条第2項(省令第4条第1項))
(ア)法人にあっては、その登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
(イ)主として販売する物品の種類
(ウ)建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面
(エ)必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠
(オ)駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項
(カ)来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法
(キ)荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯
(ク)遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面
(ケ)冷却塔、冷暖房施設の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面
(コ)平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠
(サ)夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠
(シ)必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠