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大規模小売店舗立地法の概要
1 目的
大規模小売店舗立地法(平成10年6月3日公布、平成12年6月1日施行。以下「法」という。)は、大型店が多数の顧客を集め、大量の商品等の流通の要となる施設であり、また、生活利便施設として生活空間から一定の範囲内に立地するという特性を有することに着目し、その立地が、周辺の地域の生活環境を保持しつつ、適正に行われることを確保するための手続を定めたものです。
なお、大規模小売店舗の出店・変更に際し、周辺の地域の生活環境の保持の観点からの意見を有する方は、当該届出の公告の日から4月以内に、県へ意見書を提出することができます。
2 対象
(1)対象となる店舗
一つの建物であって、その建物内の店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗が対象となります。これを「大規模小売店舗」といいます。
ここでいう店舗面積は、小売業を行うために使用される床面積であり、物品加工修理業の面積は含みますが、飲食業やゲームセンターなどの小売業以外の事業を行う部分や階段等の施設部分の面積は含みません。なお、店舗面積の詳細については、「用語の解説」を参照してください。
(2)対象となる事項
法の対象となる事項は、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(平成11年6月30日付け通商産業省告示。以下「指針」という。)に定められており、設置者は、これに基づき出店地周辺の生活環境の保持に配慮して、店舗とそれに附属する駐車場、荷さばき施設などの施設(以下「附属施設」という。)を配置し、その運営に当たることが求められています。
指針の主な事項
駐車需要の充足等交通に係る事項
- 駐車場の必要台数の確保
- 効率的な駐車場形式、出入口の数及び位置
- 出入口における交通整理
- 適切な経路の設定 等
騒音の発生に関する事項
- 発生防止、緩和のための対策
廃棄物等に関する事項
- 保管施設の必要容量の確保
街並みづくりへの配慮
3 運用主体
法の運用主体は、都道府県及び政令指定都市とされています。
4 運用基準
法は、指針をよりどころとして運用されます。指針は、設置者が周辺の生活環境の保持に配慮すべき事項の範囲を示すものであるとともに、法の運用に当たる都道府県、政令指定都市はもとより地域住民等にとっても、判断のよりどころとなるものです。